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申請書等の押印見直しについて
更新日:2021年3月15日
4月から原則として記名や署名のみで市役所の各種手続きが可能になります
市民の皆さんが市役所に印鑑を持参しなくても、申請などの手続き(行政手続き)ができるよう、また、市職員の事務処理が印鑑なしでも行えるよう、市で押印の見直しを行い、4月から約1,400種類の手続きで、押印が不要となり、記名や署名のみでも手続きが可能となります。
なお、記名または署名のみで可能な手続きと、署名を基本とし、記名の場合は認め印の押印が必要な手続きがあります。
手続きの詳細は、各担当部署にお問い合わせください。
- 記名とは自己の氏名を手書き(自署)するのではなく、代筆や印刷されたもの等により氏名を記すこと
- 署名とは自己の氏名を手書き(自署)すること
押印見直しの対象とならない印鑑及び手続き
次の押印については、今回の見直しの対象外ですが、それぞれの法令などの改正を踏まえ、今後も見直しを進めていきます。
- 実印・銀行印・法人印などの登録印の押印を求めている手続き
- 国・県の法令などや他団体の決まりで押印を求めている手続き
約700種類の手続きが記名のみで可能になります
今後の行政手続きのデジタル化を見据え、可能な限り記名のみで手続きができるよう検討し、市民の皆さんが行う手続きで、押印が必要なもののうち約700種類が記名のみでも可能となります。
ただし、必要に応じ、次のような本人確認、意思確認などが必要となる場合があります。
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの提示により本人確認ができるもの
- 添付書類(運転免許証・所得証明書の写しなど)で、本人からの申請であることが確認できるもの
- 継続的なやり取りの中で本人からの申請であることが確認できるもの
- 電子メールなどのやり取りや送信元のメールアドレスなどから、本人からの申請であることが確認できるもの
押印が不要となる書類の例
- 戸籍謄抄本等申請書
- 児童手当・特別給付認定申請書
- 支給認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届
- ファミリー・サポート・センター入会申込書
- 国民健康保険税減免申請書
- 債権者登録兼口座振込申込書
- 高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書
- 水道開始届 など