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自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023年2月7日

 自転車は、道路交通法上の「軽車両」であり、自動車と同じように運転する人が守るべき交通ルールがあります。

 このたび、自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われたことに伴い、新たな「自転車安全利用五則」が定められました。
 自転車利用者は、「自転車安全利用五則」を遵守し、安全に自転車を利用しましょう。

 また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、交通社会を構成するすべての人が交通安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日より改定)

自転車安全利用五則
  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

車道が原則

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。

歩道は例外

<例外として歩道を通行できる場合(普通自転車に限る)>

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障がい者
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

歩行者を優先

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。


2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号遵守

信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号にしたがってください。

交差点での一時停止・安全確認

一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。

3 夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
前方を照らすだけではなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5 ヘルメットを着用

令和4年4月27日に交付された「道路交通法の一部を改正する法律」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。(令和5年4月1日から施行)
自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。
自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。

お問い合わせ

総務部 危機管理課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-8355

防災企画係
電話番号:092-332-2110

生活安全係
電話番号:092-332-2110

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