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自転車に関する道路交通法の改正について

更新日:2024年10月7日

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されます

 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されます。


運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
 ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
 制度の詳細は、こちら(外部リンク)をご覧ください。


【参考資料集】
・警視庁HP
・リーフレット

お問い合わせ

総務部 危機管理課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-8355

防災企画係
電話番号:092-332-2110

生活安全係
電話番号:092-332-2110

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