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令和2年10月から自転車保険への加入が義務化されます

更新日:2023年2月27日

「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正

 自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。しかし、 自転車が加害者となる対歩行者事故は増加傾向にあり、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

 全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車を取り巻く状況の変化に対応するため、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」(福岡県自転車条例)が改正されました。

 交通ルールとマナーを守り自転車を安全に利用するとともに、万一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう。


条例改正の主なポイント

自転車保険の加入義務化(令和2年10月1日施行)

  • 自転車の利用者(子どもが利用する場合はその保護者)
  • 従業員に自転車を利用させる事業者
  • 自転車貸付業者(県への届け出義務)

事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務

  • 自転車事故が起きた時には、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。

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総務部 危機管理課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-8355

防災企画係
電話番号:092-332-2110

生活安全係
電話番号:092-332-2110

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