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暴力団のいない糸島市をつくろう

更新日:2010年4月1日

暴力団排除条例を施行しました

発砲事件や覚せい剤、不当な暴力行為など、暴力団は平和な市民生活を脅かす危険な存在です。このような現状を踏まえ、福岡県では全国初となる暴力団を排除するための総合的な条例「福岡県暴力団排除条例」が定められました。
これを受け、市では、市民が協力し、市民生活や社会経済活動の場から暴力団を追い出し、安全で平穏な市民生活を実現するため「糸島市暴力団排除条例」を定めました。

条例制定の背景

暴力団は、市民生活に深く介入し、暴力や資金獲得活動で、市民や事業者に多大な脅威を与えています。
特に県内では、暴力団排除活動に取り組んでいる一般市民を標的にして爆発物を投てきする事件、企業やその関係者宅に対する執拗なけん銃発砲事件を敢行するなど、市民の安全で平穏な生活を著しく脅かすとともに、公平な経済活動に支障をきたすなど、社会経済活動の発展にも著しい悪影響を与えています。
このような現状をふまえ、市民が一体となって市民の生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活を実現することなどを目的とし、「糸島市暴力団排除条例」を定めました。

糸島市暴力団排除条例の基本理念

暴力団の排除は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識したうえで、「暴力団を利用しない」、「暴力団への協力をしない」及び「暴力団と交際しない」ことを基本として、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進することとします。

暴力団排除に向けた市、市民及び事業者の役割

市の役割

市は、市民及び事業者の協力を得るとともに、県その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとします。

市民の役割

市民は、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

事業者は、その行う事業により暴力団を利用することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとします。

市が実施する措置

市の事務及び事業における措置

市の公共工事、その他の市の事務・事業によって、暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員又は暴力団、暴力団と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させないなどの措置を講ずることとします。

市民等に対する支援

市民等が、暴力団の排除のための活動に、自主的かつ相互に連携を図って取り組めるよう、情報の提供その他の必要な支援を行います。
また、暴力団の排除の重要性についての理解を深めることができるよう広報、啓発を行います。

青少年に対する教育等の措置

市立中学校において、「暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育」が、必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとします。
また、地域・家庭・学校が一体となって青少年を暴力団から守るため、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の支援を行うものとします。

お問い合わせ

総務部 危機管理課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-8355

防災企画係
電話番号:092-332-2110

生活安全係
電話番号:092-332-2110

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