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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供
更新日:2025年5月1日
自衛隊の自衛官等の募集事務と市の関係
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務と規定されています。
令和4年度までの対応
自衛隊は自衛官の募集対象者に対して募集案内を郵送するために、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧を糸島市に請求し、自衛隊の職員が住民基本台帳を閲覧して書き写すことにより、市は募集対象者の情報を提供してきました。
令和5年度からの対応
自衛官又は自衛官候補生の募集に関する事務について、住民基本台帳の一部の写しを国に提出することについては、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条に基づき実施可能であること、住民基本台帳上、特段の問題を生ずるものではないことが、防衛省と総務省から通知されています。また、改正後個人情報保護法が令和5年4月から施行され、同法第69条第1項に法令に基づく場合には保有する個人情報を提供できることが規定されていることから、自衛隊の職員が住民基本台帳を閲覧及び書き写しに代えて、自衛隊からの依頼に基づき書き写していた情報のうち氏名及び住所を紙媒体で提供することとします。
提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。
個人情報保護法(令和5年4月1日施行)との関係
個人情報保護法では、同法第69条第1項で「法令に基づく場合」を除き、個人情報の提供を制限しています。自衛隊法施行令第120条は、個人情報保護法第69条第1項の法令に基づく場合に該当しますので、適正な情報提供です。
情報提供を希望しない人の除外申請の受付
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供は、法令等の根拠に基づく提供ですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない場合は、ご本人などから「除外申請書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から申請があった人の情報を除外することができます。
【令和7年度の対象者】
- 糸島市に住民登録している平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの人
- 糸島市に住民登録している平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの人
【申請者】
対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた法定代理人以外の代理人についても、申請を行うことができます。
【受付期間及び申請方法】
- 申請期限:令和7年5月30日金曜日の午後5時15分まで(土・日・祝は除く)
- 申請方法:総務課窓口に除外申請書と必要書類(除外申請書の「提出書類」を参照ください。)を
提出または持参