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軽自動車税のご案内

更新日:2022年2月14日

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者(月賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。)に対して課税される市税です。

また、所有者が糸島市外に住んでいても、軽自動車等の「主たる定置場」が糸島市内である場合は、糸島市で課税されます。

軽自動車税は、軽自動車等の物件の所有に対し担税力を見出して課税する物件税ですが、軽自動車等の運行により道路が損傷することから、損傷負担的性格も併せ持ちます。

なお、軽自動車税が課税される軽自動車等については、二重課税を避けるため固定資産税(償却資産)の課税客体から、除かれています。

注:「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合に、主として駐車する場所をいいます。

年税額

軽自動車税の税率(年税額)は、以下のとおり軽自動車等の車両の種類、排気量などによって異なります。

軽自動車税の賦課期日は、毎年4月1日です。その年の4月1日に軽自動車等を所有している場合に、年税額が課税されます。月割課税制度はありません。

したがって、その年の4月2日以降に軽自動車等を廃車や譲渡しても、その年の税金は課税されます。

税率一覧

原動機付自転車

二輪
  • 50cc又は定格出力が0.6kw以下のもの:2,000円
  • 50cc又は定格出力が0.6kwを超え、90cc又は定格出力が0.8kw以下のもの:2,000円
  • 90cc又は定格出力が0.8kwを超え、125cc又は定格出力が1.0kw以下のもの:2,400円
ミニカー
  • 三輪以上のもの(一定の構造のものを除きます。)で、総排気量が20cc超え50cc以下のもの
  • 又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの:3,700円

軽自動車

  • 二輪(125ccを超え250cc以下のもの):3,600円
  • 三輪(660cc以下のもの):3,900円
  • 四輪以上のもの(660cc以下のもの)
    1. 乗用
      営業用:6,900円
      自家用:10,800円
    2. 貨物
      営業用:3,800円
      自家用:5,000円

  • 小型特殊自動車(詳細は左記リンク先をご確認ください。)
    1. 農耕作業用自動車:2,400円
    2. その他:5,900円
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの):6,000円

注:年税額は、小型特殊自動車を除いて地方税法に定められている標準税率を適用しています。
なお、小型特殊自動車には標準税率が定められていませんので、糸島市税条例により定めています。
また、市区町村によっては税率が異なる場合があります。

申告手続きについて

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

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