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市民相談は、庁舎1階2番窓口でお受けしています。
更新日:2023年12月29日
市民相談とは
- 市民のみなさまからの日常生活に関するご相談(市民相談)は、庁舎1階2番窓口で受け付けます。番号発券機で番号札をお取りになり、お待ちください。順番にお呼びします。
- 市民相談では、相談内容により、担当課や相談窓口をご案内します。相談内容の確認が必要な場合など、相談者のお名前や連絡先を伺うことがあります。
- 市民相談のほかにも、相談窓口があります。詳しくは、相談・窓口をご覧ください。
市民相談では、対応できないもの
- 電話番号の案内
- 専門家の紹介、あっせん
- 私人間の関係(民事の紛争)の仲裁や伝言
- 個人や民間事業者に対する注意、勧告、命令
- 私有地の害虫、鳥獣の駆除
- 土地や家屋の所有者や管理者の調査
- 刑事事件などの事件性のあるものの調査
- 火災や事故、救命活動などの緊急性のあるものの現地確認
- 市内で起きた出来事の経緯や、地名の由来の調査
- 担当部署や相談窓口にすでに相談したことがら
ご案内
法律の専門家に相談したいとき
相続問題や近隣トラブル、金銭問題などの民事、法律に関する相談は、弁護士に無料で相談できる「無料法律相談」を用意しています。
近隣トラブルなどで、特定の人や事業者に伝えたいことがあるとき
私人間の関係(民事の紛争)について、行政が間に入って仲裁や伝言を行うことは、できません。直接やり取りを行うか、裁判所など司法機関の手続きや、裁判によらない紛争解決手続き(ADR)などのご利用をお勧めします。
ADRポータルサイト | 裁判所(外部サイトにリンクします)
害虫駆除、鳥獣駆除や鍵交換など、私有地内で起きた問題を解決したいとき
農作物に被害がある場合などを除き、市が私有地の敷地内にいる虫や鳥獣の駆除を行うことは、ありません。
賃貸物件で起きた問題については、管理会社に相談することをお勧めします。
害虫駆除や鍵交換などの民間事業者は、各自で、電話帳やインターネットでお探しください。
市政に対するご意見や提言
市政に対するご意見や提言は、「市長への手紙」をご利用ください。