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地縁による団体の法人化
更新日:2022年4月1日
自治会や町内会などの地縁による団体は、団体名義では不動産登記などができず、財産上のさまざまな問題が生じることがあります。
そこで、地方自治法では、自治会や町内会などが地縁による団体として、法人格を取得できるようになっています。
地縁による団体とは?
地方自治法第260条の2において法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」です。
地縁による団体とは『町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体』(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として『地縁による団体』と考えられます。
これに対し、青年団、婦人会、スポーツ少年団など、年齢や性別が構成員の要件となる団体や活動目的が限定されている団体は地縁による団体とは考えられません。
法人格を得るには
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
市長が認可を行った場合には、その旨を告示し、第三者に対しても地縁による団体が法人格を得たことを対抗できることになります。
認可の要件
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 地域的な共同活動をしていること
- 地縁による団体の区域が明確なこと
- すべての住民が構成員となることができること
- 規約を定めていること
認可申請の流れ
- 法人化の検討
- 規約(案)・構成員名簿の作成
- 上記2の案をコミュニティ推進課へ提出、修正
- 総会で議決(認可申請を行うこと・規約・構成員・代表者・資産の決定など)
- 認可申請書を作成し、市へ提出
- 市長による認可、告示
- 法人格の取得
- 登記等の諸手続き
認可申請に必要な書類
- 認可申請書
認可申請書(WORD:23KB) - 規約
規約参考例(WORD:29KB) - 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写しなど)
総会議事録例文(WORD:33KB) - 構成員の名簿
構成員名簿(WORD:23KB) - 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告や決算書など)
自治会事業報告書(WORD:28KB) - 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
承諾書(WORD:24KB)
認可後の地縁による団体
1.不動産の登記
認可を受けた地縁による団体は、法人格を持つことになります。法務局で手続を行えば、他の法人と同様に団体名義で不動産の登記が可能となります。
また、登記の申請のときに、団体の住所証明書や代表者の資格証明書が必要になりますが、認可地縁団体証明書(地縁団体台帳の写し)が、その証明書になります。
質問・回答
- 問 地縁による団体の印鑑は、どこで登録するのですか?
答 市役所市民課で登録してください。 - 問 認可地縁団体証明書(地縁団体台帳の写し)は、どこでもらえるのですか?
答 市役所コミュニティ推進課で交付します。手数料は1部300円です。
2.告示事項や規約に変更があった場合
認可後に告示事項(代表者の氏名及び住所、区域など)や規約を変更した場合、市長に届け出なければなりません。
告示事項を変更した場合の提出書類
- 告示事項変更届出書
告示事項変更届出書(WORD:24KB) - 総会資料
- 総会議事録の写し
注:代表者変更の場合は、新任者の承諾書も提出してください。
規約を変更した場合の提出書類
- 規約変更認可申請書
規約変更認可申請書(WORD:23KB) - 規約の変更内容が分かる書類
規約の変更内容が分かる書類例文(WORD:16KB) - 総会資料
- 総会議事録の写し
認可地縁団体関連書式集
- 地縁による団体の法人化の手引き
地縁による団体の法人化の手引き(PDF:671KB) - 地縁団体証明書付
認可地縁団体証明書交付請求書(WORD:24KB) - 保有資産目録または保有予定資産目録(参考)
保有資産目録(WORD:21KB)
保有予定資産目録(WORD:24KB)