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未成年者によるライブ配信の投げ銭に注意!

更新日:2024年1月12日

 

広報いとしま2024年1月号掲載分

 

 事例

 クレジットカードの利用明細に、30万円以上もの身に覚えがない請求があった。調べてみると、小学生の息子が、親のタブレット端末で動画投稿アプリのライブ配信を見て、投げ銭を繰り返していたことが分かった。未成年者契約の取り消しをしたい。

解説&アドバイス

 インターネット上における「投げ銭」とは、ライブ配信者を応援するため課金することを指します。未成年者が親の同意を得ずにした契約は取り消すことができ
ますが、この場合は、未成年者が契約したことを証明することが難しく、必ず取り消されるとは限りません。

1.タブレット端末やスマートフォンのクレジットカード登録状況を確認し、暗証番号の管理を徹底しましょう。

2.保護者のアカウントを子どもに利用させないようにしたり、子どもの利用を制限する設定などを取り入れましょう。

3.子どもが利用しているサービスやその支払いの仕組みについて理解し、使い方やルールについて、日頃から家族で話し合いましょう。





問い合わせ

 
糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

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