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サイドビジネス商法(内職、モニター商法)

更新日:2012年4月13日

事例1

何か家で出来る仕事はないかとネットで探していたところ、「簡単な試験に合格すれば仕事を紹介する」という見出しを見て資料請求をした。その後電話が入り、「月に3万円の収入になる。仕事に必要なパソコンとCD-ROMの月々の支払いは収入でまかなえる」等と2時間近く勧められ、根負けしてパソコンとCD-ROM代約50万円をクレジットの分割払いで契約した。しかし、試験には一向に合格できず仕事を紹介してもらえない。このままではクレジットの支払いだけが残るので何とか解約できないか。

事例2

着物を購入し、感想などを毎月提出すればその都度モニター料がもらえると言われ80万円のクレジット契約をした。モニター料は2回分支払われたが、その後は支払われず連絡が取れない。ローンだけが残っている。

アドバイス

  • 内職、モニター商法とは、仕事を提供、またはあっせんすると勧誘し、その仕事に必要な商品、サービス等を販売する方法の事をいいます。「業務提供誘引販売」として特定商取引法で規制されています。
  • 契約書面を受け取ってから20日以内であれば、クーリング・オフが出来ます。
  • クレジットを組んだ場合は、クレジット会社にもクーリング・オフの通知を出しましょう。
  • 契約の内容が複雑なので、概要書面と契約書面の交付が義務付けられています。両方の書面が出されているか確認しましょう。
  • 事業者が事実と異なることを告げたり(不実告知)、故意に事実を告げなかった(故意の事実不告知)時は取り消し出来る場合があります。クーリング・オフ期間が過ぎているからと諦めずにご相談ください。
  • 簡単に儲かる話はありません。資格取得や教材費など、何らかの金銭負担を強いる業者には注意しましょう。

お問い合わせ

糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531

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