トップページ > 解説!消費者トラブル > 「通い放題」の脱毛エステに注意!
更新日:2023年6月2日
夏が近づき、脱毛を考えていたAさん。SNSの広告を見て、脱毛エステの無料体験を受けました。体験後「全身脱毛なら通い放題がお得」と勧められ、5年間通い放題の脱毛エステを契約し、30万円支払いました。2年後、中途解約を申し出ると「契約期間は1年で終了。2年目以降はサービスなので中途解約できない。返金もない」と断られました。契約書を見ると「期間は1年、1回5万円で6回、総額30万円」と書いてありました。
5年分で30万円の契約のはずが、契約期間は1年間で、残りの期間はアフターサービス扱いだったという相談が入っています。
1.長期間にわたる契約は慎重に行いましょう。できるだけ、都度払いできるコースやエステ店を選択しましょう。
2.広告の「月々〇千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払い金額かもしれません。エステ店の説明をうのみにせず、必ず契約書で、契約期間や単価、回数、支払い内容を確認しましょう。
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)