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回数券の購入は慎重に

更新日:2023年4月3日

 

広報いとしま2023年4月号掲載分

 

 事例

 整骨院で、1回4,000円の施術が10回で3万円になる割引回数券を勧められ、購入した。契約時に「納入されたお金は返金しません」と説明があった。3回ほど通ったが施術が自分に合わず、痛みが増してきた。未施術分を返金してもらえないか。

解説&アドバイス

 いったん成立した契約の変更や解約は、原則として事業者の規約などに従うことになります。また事業者が破綻すると、返金も困難になります。

1.1回当たりの費用が安くなっても施術が合わない場合や、病気や転居などで通えなくなる場合もあります。中途解約できるのか、またその条件は何かを確認しておきましょう。

2.施術回数や金額が自分に適切であるか、期限内に使い切れるかどうか慎重に考えて契約しましょう。





問い合わせ

 
糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

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