トップページ > 解説!消費者トラブル > 新聞の契約はやめられないの?
更新日:2019年10月2日
夫も亡くなり、視力も衰えてきたAさんは、半年前に新聞の配達を断りました。すると突然販売店の人が来て「契約があと半年残っている。明日から配達する」と言われ、契約書を見せられましたが、字はよく見えませんでした。断りましたが「配達する!」と強く言って帰りました。解約できないのでしょうか。
新聞の購読契約はトラブルの多い契約の一つです。「景品につられて、長期の契約をしてしまったが解約したい」という相談が絶えません。長期間の契約や、数年先からの購読を契約してしまい、やめたいと思った時には、無条件解約ができる8日間のクーリング・オフ期間を過ぎてしまっています。
【アドバイス】
1.業界団体が策定したガイドラインには「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院など解約が合理的だと考えられるときは、解約に応じるように」と規定されています。
2.いったん契約すると契約期間内の解約は難しくなります。慎重に判断し、必要のない契約は避けましょう。
問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:332-2098
相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)