コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > ひとり親等支援 > 共同親権

共同親権

更新日:2025年11月26日

共同親権について

父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもが成長していくために重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、父母の養育に関する責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月に施行されます。

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
親権に関する協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停や審判により定めることになります。

詳細については、法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

お問い合わせ

子ども教育部 子育て支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

母子保健係
電話番号:092-332-2095

児童相談係
電話番号:092-332-2095

子育て支援係
電話番号:092-324-9994

子ども政策係
電話番号:092-332-2095

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。