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妊婦のための支援給付金
更新日:2026年10月8日
「妊婦のための支援給付」は、妊娠期間からすべての妊婦が安心して出産・子育てできるよう総合的に支援を行うため、妊婦支援給付金による経済的支援と助産師や保健師等による面談と合わせて一体的に実施します。
【重要】申請には事前の予約が必要です。
妊婦のための支援給付金の申請時に、こども家庭センターいとハピにて申請者本人との面談を行います。申請の際には、必ず事前に電話で予約をしてください。
こども家庭センターいとハピ 092-324-9994
1 申請時点で糸島市に住民票を有する
2 令和7年4月1日以降に妊娠している
3 他市町村で同種の給付金(妊婦支援給付金1回目と出産応援ギフト、妊婦支援給付金2回目と子育て応援ギフト)を受けていない
妊娠とは
この制度では、「医師による胎児心拍の確認」ができたことをもって妊婦給付認定に係る「妊娠」と定義しています。胎児心拍確認後に申請を行うことができます。
(医師による胎児心拍確認後に、流産・死産等をされた場合も支給対象になります。詳細はQ&Aをご参照ください。)
流産・死産・中絶等の場合は、そのことが医療機関等において確認された日以降に届け出が必要です。事前に糸島市こども家庭センターいとハピ(092-324-9994)にご相談ください。
申請に必要なもの
A-1. 糸島市では1回目は母子健康手帳交付時、2回目は生後2か月頃の赤ちゃん訪問の時に申請についてご案内いたします。
流産・死産・中絶等の場合はQ-2をご参照ください。
Q-2. 流産・死産・中絶等の場合も、妊婦のための支援給付金の対象になりますか?
A-2. 医師による胎児の心拍確認後であれば対象となります。申請の際には胎児の数・胎児の心拍が確認できた日等が記載された医療機関が発行する診断書が必要となります。申請の際には予約が必要となります。事前にこども家庭センターいとハピ(092-324-9994)までご連絡ください。
Q-3. 妊娠中に糸島市に転入してきました。糸島市で2回目の申請は可能ですか?
A-3. はい。転出元の市町村で同一の給付を受けていない場合には、糸島市での申請が可能です。ただし、2回目の申請については妊娠32週目以降から申請を受け付けている市町村もあります。申請の際には同一の給付金の支給を受けていないことをご確認ください。なお、支給状況が分からない等お困りの際にはこども家庭センターいとハピ(092-324-9994)までお問合せください。
ご不明な点がございましたら、こども家庭センターいとハピへ
妊娠・出産の疑問や不安、困りごとなどの相談ができます。相談には保健師等が丁寧にお応えします。
また、出産前はもちろん、出産後も伴走型で相談支援します。相談を通じて利用できる制度やサービスをご紹介します。
【重要】申請には事前の予約が必要です。
妊婦のための支援給付金の申請時に、こども家庭センターいとハピにて申請者本人との面談を行います。申請の際には、必ず事前に電話で予約をしてください。
こども家庭センターいとハピ 092-324-9994
対象者
次の要件にすべて該当する人1 申請時点で糸島市に住民票を有する
2 令和7年4月1日以降に妊娠している
3 他市町村で同種の給付金(妊婦支援給付金1回目と出産応援ギフト、妊婦支援給付金2回目と子育て応援ギフト)を受けていない
妊娠とは
この制度では、「医師による胎児心拍の確認」ができたことをもって妊婦給付認定に係る「妊娠」と定義しています。胎児心拍確認後に申請を行うことができます。
(医師による胎児心拍確認後に、流産・死産等をされた場合も支給対象になります。詳細はQ&Aをご参照ください。)
支給額
妊娠期(1回目):妊婦給付認定後に、妊婦1人につき5万円
出産期(2回目):妊娠している子どもの人数の届出後に、妊娠している子ども1人につき5万円
申請から支給までの流れ
給付と面談をセットで実施します。-
1回目:こども家庭支援センターいとハピで、母子健康手帳の交付申請や妊娠の届出等をしたときに、妊婦給付認定申請を提出いただきます。
-
2回目:こんにちは赤ちゃん訪問(生後2か月)のときに、申請のご案内と申請受付をします。
流産・死産・中絶等の場合は、そのことが医療機関等において確認された日以降に届け出が必要です。事前に糸島市こども家庭センターいとハピ(092-324-9994)にご相談ください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- (マイナンバーカードがない場合は)写真付きの本人確認書と通知カードもしくはマイナンバー入りの住民票
- 対象者の振込口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 認印(スタンプ印不可。訂正が必要なときに押印いただきます。)
よくある質問(Q&A)
Q-1. 1回目と2回目は、いつ申請しますか?A-1. 糸島市では1回目は母子健康手帳交付時、2回目は生後2か月頃の赤ちゃん訪問の時に申請についてご案内いたします。
流産・死産・中絶等の場合はQ-2をご参照ください。
Q-2. 流産・死産・中絶等の場合も、妊婦のための支援給付金の対象になりますか?
A-2. 医師による胎児の心拍確認後であれば対象となります。申請の際には胎児の数・胎児の心拍が確認できた日等が記載された医療機関が発行する診断書が必要となります。申請の際には予約が必要となります。事前にこども家庭センターいとハピ(092-324-9994)までご連絡ください。
Q-3. 妊娠中に糸島市に転入してきました。糸島市で2回目の申請は可能ですか?
A-3. はい。転出元の市町村で同一の給付を受けていない場合には、糸島市での申請が可能です。ただし、2回目の申請については妊娠32週目以降から申請を受け付けている市町村もあります。申請の際には同一の給付金の支給を受けていないことをご確認ください。なお、支給状況が分からない等お困りの際にはこども家庭センターいとハピ(092-324-9994)までお問合せください。
ご不明な点がございましたら、こども家庭センターいとハピへ
妊娠・出産の疑問や不安、困りごとなどの相談ができます。相談には保健師等が丁寧にお応えします。
また、出産前はもちろん、出産後も伴走型で相談支援します。相談を通じて利用できる制度やサービスをご紹介します。
問合せ先
糸島市こども家庭センターいとハピ
住所:糸島市前原西1丁目1番2号 糸島市市民交流センター1階
TEL:092-324-9994
関連リンク
- こども家庭庁作成リーフレット「妊婦のための支援給付のご案内」(外部サイトにリンクします)
- こども家庭庁作成リーフレット「流産・死産等をされた方の給付金と相談窓口のご案内」(外部サイトにリンクします)



