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中小企業の設備投資を支援~先端設備等導入計画の認定受付~

更新日:2021年6月16日

目次

法改正に伴う先端設等備導入計画の提出に関する注意事項

令和3年6月16日に、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下、改正法)が施行されました。

施行日以降については、新様式にて申請いただく必要がありますのでご注意ください。

なお、すでに認定を受けている先端設備等導入計画は、改正法後においても認定を受けた計画とみなされるため、特段の手続きは必要ありません。

概要

糸島市は、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内の中小企業などが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

先端設備等導入計画の認定を受けた場合は、生産性向上を図るための新規取得設備に係る固定資産税(減価償却資産)を3年間ゼロとする特例措置などの支援を受けることができます。

糸島市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画の認定を受けた場合の支援措置

税制支援

令和5年3月31日までに、本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の負担を3年間「ゼロ」とします。

金融支援

計画に基づく事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
注3)固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 固定資産税の特例を利用できるのは、資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主(大企業の子会社を除く)です。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間のいずれか

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

注:基準年度=直近の事業年度末

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

注:労働投入量とは、「労働者数」又は「労働者数×1人当たり年間就業時間」

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、建物、構築物

計画内容

  • 国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(糸島市商工会、地域金融機関、士業などの専門家など)において事前確認を行った計画であること

注:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定の手続きの基本的な流れ

「先端設備等導入計画」の認定フローは以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画を作成
  2. 設備メーカー等に工業会等による生産性向上要件証明書(以下、「工業会等証明書」という。)の発行を依頼
  3. 設備メーカー等より工業会等証明書を取得
  4. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  5. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」という。)を取得
  6. 糸島市商工振興課に先端設備等導入計画に係る必要書類を提出
  7. 糸島市商工振興課で審査の上、認定書を交付
  8. 計画認定を受けた設備の取得
  9. 固定資産税の特例措置を受ける場合
    糸島市税務課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出
  10. 固定資産税の特例措置

計画の認定手続きに係る注意点

  •  先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
  • 「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
  •  認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
  • 固定資産税の特例措置を受けるためには、「工業会等証明書」の提出が必要です。計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(固定資産税の賦課期日)までに「誓約書」及び「工業会等証明書」を糸島市商工振興課へ提出することで、3年間特例を受けることができます。

先端設備等導入計画の申請時に必要な書類

以下の必要書類を、糸島市商工振興課に提出してください。
必要書類の作成に当たっては中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を必ずご確認ください。(外部サイトにリンクします)

必要書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙計画
    様式は、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。(外部サイトにリンクします)
  2. 認定経営革新等支援機関の確認書
  3. 役員名簿(役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別が分かるもの)
  4. 導入する先端設備が分かる書類(製品カタログなど)
  5. 労働生産性向上の目標値の算定根拠がわかる資料
    特に様式はありません。必要に応じて、下記シートをご活用ください。
    (2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(計算用)(Excel:12KB)
  6. 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。なお、認定書を商工振興課窓口で受け取る場合は不要です。)

<固定資産税の特例措置を受けたい方のみ> 
 7.工業会等証明書の写し(計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに「誓約書」及び「工業会等証明書の写し」を商工振興課へ提出することで、3年間特例を受けることが可能です。誓約書の様式は、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。(外部サイトにリンクします))

<固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合>
  8. リース契約見積書(写し)
  9. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

変更申請の必要書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙計画
    様式は、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。(外部サイトにリンクします)
    認定を受けた「先端設等備導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関の確認書
  3. 事業の実施状況を記載した書類(任意様式)
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
     変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  5. 役員名簿(役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別が分かるもの)
  6. 導入する先端設備が分かる書類(製品カタログなど)
  7. 労働生産性向上の目標値の算定根拠がわかる資料
    特に様式はありません。必要に応じて、下記シートをご活用ください。
    (2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(計算用)(Excel:12KB)
  8. 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。なお、認定書を商工振興課窓口で受け取る場合は不要です。)

<固定資産税の特例措置を受けたい方のみ> 
  9. 工業会等証明書の写し (計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに「誓約書」及び「工業会等証明書の写し」を商工振興課へ提出することで、3年間特例を受けることが可能です。誓約書の様式は、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。(外部サイトにリンクします))

<固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合>
   10. リース契約見積書(写し)
   11. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

提出先

〒819-1192糸島市前原西1-1-1
糸島市経済振興部商工振興課あて
「先端設備等導入計画書類在中」

お問い合わせ

経済振興部 商工振興課
窓口の場所:第二庁舎1階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2096

企業立地係
電話番号:092-332-2096

注:電話番号の掛け間違えに、ご注意ください。

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