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新型コロナウィルス感染拡大防止のため設置しているビニールカーテン等について

更新日:令和5年2月21日

新型コロナウイルス感染拡大防止措置のため、多くの事業所で受付窓口などにビニールカーテン等を設置しておられると思います。

ビニールカーテン等は、素材や設置の仕方によっては、万一の火事の際に被害を拡大してしまうおそれがあります。

これから設置される方、すでに設置されている方も、以下の項目に注意し、火災対策にも十分留意して感染防止に努めてください。

1、スプリンクラーヘッドから適切な距離を確保し、散水障害とならないように設置する。




水平30cm以内、下方45cm以内にビニールカーテン等があれば散水障害になります。

 

2、自動火災報知設備が設置されている場合は、感知器の感知障害が発生しないように設置する。

天井とはり合わせることにより、煙や熱の感知障害になります。

3、火気等の近くで使用する場合は、燃えにくい素材(防炎性)を有したものを使用する。  

設置に関してご不明な点は糸島市消防本部予防課にご相談ください。

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消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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