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林野火災注意報・警報に関わる火災予防条例の一部改正について

更新日:令和7年12月25日

林野火災注意報・警報に関わる火災予防条例の一部改正について(令和8年1月1日施行)

令和7年度は全国的に異常な乾燥や強風が続き、各地で大規模な林野火災が発生しました。こうした状況を踏まえ、「火災予防条例」が全国的に見直され、本市においても火災予防条例の改正を行い、林野火災を未然に防ぐための新たな仕組みを開始します。

今回の改正では、危険度に応じて、林野火災を予防するための注意報や火災警報を発令できるようになったことが大きなポイントです。

林野火災の注意報は、乾燥や強風により山林火災の危険性が高まっている際に発令するもので、屋外での火気使用をできるだけ控えていただくよう注意を促す段階です。

さらに危険度が高まり、火災が発生すると大規模化する恐れがある場合には、火災警報を発令し、次に示す事項について、より強い制限のもと火気の使用を自粛していただきます。市民の皆様には、防災無線及び情報メールいとしまでお知らせいたします。

火気使用の制限

・山林原野などの火入れ

・煙火(花火など)

・屋外の火遊び、たき火

・屋外の燃えやすいもの付近での喫煙

など

林野火災は一度発生すると消火が難しく、自然環境はもちろん、地域の暮らしにも大きな影響を及ぼします。本市ではこうした被害を防ぐため、市民の皆さんと協力し、安全で安心な地域づくりを進めていきます。

日頃から火の取り扱いに十分注意していただき、今後ともご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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