サウナ設備に係る火災予防条例の改正について
更新日:令和8年3月31日
サウナ設備に関する糸島市火災予防条例の改正(施行日 令和8年3月31日)
改正の趣旨
近年のサウナブームを背景に、テント型やバレル型(木樽)のサウナ設備の設置が増加しています。従来の浴室等の建物内に設置されるサウナ設備と特性の異なるこれらのサウナ設備について、全国的に基準の見直しが行われ、本市においても火災予防条例の改正を行いました。
主な改正内容
簡易サウナ設備の新設
・火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を追加し、位置、構造及び管理に関する基準を追加しました。
・従来の浴室等の建物内に設置されるサウナ設備は「一般サウナ設備」として区分しました。
簡易サウナ設備の定義
簡易サウナ設備の対象となるのは、屋外に設置するテント型、バレル型サウナで、定格出力が6kW以下の薪又は電気を熱源とするものです。
離隔距離の緩和
簡易サウナ設備と放熱設備、建築物等及び可燃性の物品との火災予防上安全な距離として、下記のいずれかが確保されていればよいものとします。
・周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離
・周囲の可燃物に引火しない距離(可燃物等の表面温度が200~300℃を超えない距離に相当)
注)必要な離隔距離は、放熱設備の販売・製造メーカーの仕様書等を確認してください。
異常時に熱源を遮断する装置
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる装置(手動、自動問わず)を設ける必要があります。
ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備の場合は、速やかに使用できる位置に消火器を設置することで代替とすることができます。
サウナ設備設置の届出
簡易サウナ設備を設置する際の届出は、一般サウナ設備と同様に届出が必要となります。(住宅等の個人が設けるものは除く。)
お問い合わせ
消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026
