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【新型コロナウイルス感染症】消毒用のアルコールを保管・使用する場合の注意事項

更新日:2021年6月4日

消毒用アルコールを使用する場合の注意事項

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないでください。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、アルコールの蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行ってください。
    また、みだりにアルコールの蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けてください。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は,直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けてください。
    また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないでください。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載してください。

消毒用アルコールの各種事業所における保管・使用について

 消防法上、アルコール分が一定量以上含まれる消毒用アルコールは危険物(第四類アルコール類)に該当するため、一定数量以上を同一場所で保管したり使用したりする場合は消防法(400リットル以上)や糸島市火災予防条例(80リットル以上400リットル未満)の規定が適用される場合があります。
 各種事業所における保管や使用の量が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要となることもありますので、上記内容に該当する場合は消防本部予防課へご相談ください。

消毒用アルコールの安全な取扱いについて
 

 

 

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お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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