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ガソリンスタンド等における容器への詰替えの際の注意について

更新日:2021年08月26日

他県での事故の発生について

 令和2年2月に他県の給油取扱所において、従業員が灯油用ポリエチレン缶に誤ってガソリンを詰替えて販売した消防法令違反となる事案が発生し、当該ガソリンを購入した顧客の自宅において暖房器具に誤ってガソリンが使用されたことによるとみられる火災が発生しています。ガソリンを使用する場合は消防法令を遵守し、適正な取り扱いをお願いします。

詰替え時における注意事項

 セルフスタンドにおけるガソリンの容器への詰替え作業については、従業員が行う必要があると消防法令で定められています。

ガソリンを取り扱う際の注意事項

 ガソリンは消防法で定められた容器に入れる必要があり、灯油用ポリエチレン缶に入れることはできません。

石油ストーブ等を使用する際の注意事項

 石油ストーブや石油ファンヒーターは灯油を燃料として使用することを前提に作られているため、ガソリンを給油し使用すると火災の原因となるなど、誤った取り扱いは事故へとつながる可能性があります。
  • リーフレットの画像

    ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

  • 000824289.jpgの画像

    ガソリン携行缶注意事項

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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