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令和元年10月から小規模な飲食店にも消火器の設置が義務となりました!

更新日:2019年10月7日

火を使用する全ての飲食店が対象に

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店に対する消火器の設置義務が強化されます。

現行では、延べ面積150平方メートル以上の飲食店に消火器の設置が必要となっていますが、消防法令改正後は原則として延べ面積に関わらず消火器の設置が必要となります。

設置の対象外となる条件

次のいずれかに該当する場合は、設置の対象となりません

  • 火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)
  • 火を使用する設備又は器具に油過熱防止装置がついている場合
  • 火を使用する設備又は器具に自動消火装置がついている場合
  • 火を使用する設備又は器具に危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けた場合(カセットコンロに設けられ、過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置(いわゆる「圧力感知安全装置」)がついている場合)

設置期限

令和元年10月1日から設置義務となりますので、それまでに設置してください。

消火器を設置するにあたって

  • 消火器を設置したら「消防用設備等設置届出書」の提出をお願いします。
  • 消火器設置後は6ヶ月ごとに点検し、1年に1回「消防用設備等点検結果報告書」の提出をお願いします。
    (下記関連ファイル参照)

消火器の点検報告には、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」が便利です。
「App Store」「Google Play」で『消火器アプリ』と検索してください。(下記関連リンク参照)

消火器に関する注意事項

消火器の規格について

100平方メートル以下の飲食店の場合、3型以上の消火器、100平方メートルを超える飲食店の場合、6型以上の消火器の設置が必要となりますが、消火能力も高く、最も普及している10型消火器の設置をおすすめします。
(型によって消火薬剤の量が変わります。一般的なもので、3型の消火薬剤量は約1kg、10型は約3.5kgです。)
住宅用消火器は飲食店では認められていません。業務用消火器を設置してください!

消火器の標識について

消火器には標識が必要です。標識のサイズは、短辺8センチメートル×長辺24センチメートル以上で、赤地に白文字です。

消火器義務設置に伴う調査について

    法令改正の説明や調査のために消防職員がお店にお伺いすることがあります。
    ご理解とご協力よろしくお願いします。


消火器は初期消火に大変有効です。適切な設置と維持管理をお願いします。

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

メールでお問い合わせ

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