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0-0.危険物施設の審査指針
更新日:2026年10月01日
危険物の審査指針とは?
危険物施設の審査指針は、行政手続法第5条の規定に基づき、申請により求められた許認可等を認めるかどうかを、関係法令の定めに従って適正に判断するために必要となる基準です。
許認可等の要件に関する法令は、一般に抽象的な規定が多く、行政庁の解釈や裁量の余地が大きいことから、審査の透明性および公平性を確保するため、その基準をできる限り具体的に定め、公表するものです。
危険物施設の審査指針(本編)

総務省消防庁通知
総務省消防庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
事務の統一的な処理を確保するため、総務省消防庁から許認可等の運用通達(通知)が発出されますが、消防組織法第37条の規定に基づく助言であるため、基準の適用についてはご相談をお願いします。
糸島市消防本部予防課予防係(直通番号:092-332-8026)
標準審査期間
行政手続法及び糸島市行政手続条例に基づく処分一覧の公表(糸島市ホームページ)
申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間を定めています。
関連ファイル
関連リンク
- 総務省消防庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 行政手続法及び糸島市行政手続条例に基づく処分一覧の公表(外部サイトにリンクします)
- 行政手続法(外部サイトにリンクします)



