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行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応について
更新日:2016年8月4日
日頃より、農地法等申請について、関係法令に基づきご協力いただき有り難うございます。
平成27年4月17日付27福農第346号において、福岡農林事務所より行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応について通知があり、改めて法令順守の徹底をお願いいたします。
なお、行政書士法では、行政書士ではない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがある、とされています。(行政書士法第19条第1項及び第21条)
申請者本人以外の人が、農地法許可申請や各種証明などの請求を代理で行うときは、委任状が必要となります。窓口でも行政書士票の提示や行政書士資格の確認等お願いすることもありますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。