コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > 企業・事業者 > 農林水産業 > 農業 > 農地 > 農地の相続等に関する届出

農地の相続等に関する届出

更新日:2010年6月21日

相続等により田畑等の農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要です。

届出が必要な人

農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人

  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割

届出時期

農地の相続等を知った時点から、おおむね10か月以内

届出先

市農業委員会事務局

お問い合わせ

農林水産部 農地政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

農地活用係
電話番号:092-332-2089

農地整備係
電話番号:092-332-2089

農業委員会
電話番号:092-332-2089

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。