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トップページ > 企業・事業者 > 農林水産業 > 農業 > 農地 > 農地の相続等に関する届出
更新日:2010年6月21日
相続等により田畑等の農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要です。
農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人
農地の相続等を知った時点から、おおむね10か月以内
市農業委員会事務局
農林水産部 農地政策課窓口の場所:3階ファクス番号:092-321-0922農地活用係電話番号:092-332-2089農地整備係電話番号:092-332-2089農業委員会電話番号:092-332-2089
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