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糸島市監査基準

更新日:2024年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき策定している糸島市監査基準を改正しましたので、同条第4項において準用する第3項の規定に基づき公表します。

 監査の目的や範囲、基本姿勢、方法等を体系化し明らかにすることで監査の質を高め、市行財政に対する市民の信頼の確保を図ることを目的としています。内容は、監査委員が財務監査や行政監査、決算審査、出納検査などを行うに当たっての基本原則を定めたものです。

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監査委員 監査事務局
窓口の場所:5階
電話番号:092-332-2085
ファクス番号:092-324-0239

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