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小学校・中学校の区域外就学
更新日:2017年4月1日
お子さんの就学する学校は、住所地(住民票)の行政区ごとに学校区をわけて指定しています。
しかし、「引越をして学校区が変わったが、最終学年(小学6年生・中学3年生)なので今通っている学校で卒業したい」など、区域外就学許可基準に該当する場合は、指定校の変更の申請をすることができます。
区域外就学許可基準は下記のとおりですが、詳細につきましては学校教育課へお問い合わせください。
糸島市区域外就学等許可基準(平成29年4月1日)
- 他市町村許可によるもの
- 学期途中の転居・転出は当該学年末まで可。
例外として転居(市内間異動)の場合は、友人関係等配慮のため小学1年等中途学年であっても、最長で当該学校卒業まで従前校就学を許可。
【小学校から引き続いて中学校までの区域外就学はできません】 - 教育的配慮(DVや保護者の債務問題、いじめを理由とするもの等。住民票を異動できない事情をその都度判断)
- 新住所(自宅新築等)予定地の学校区へ年度当初・学期当初からの就学を許可(建築契約書等必要)
- 保護者の長期入院や長期出張等により市内の親類宅から通学する場合(原則として市内住民のみ)、最長で当該学校卒業まで
- 指定校に特別支援学級がない場合、特別支援学級のある学校への就学を許可
- 希望する部活動が指定校にない場合のみ、その部活動のある中学校(自宅から最短距離)への就学を許可
- 分校区域から本校への就学
- 上記の理由により兄姉が区域外就学している場合、教育上の配慮として妹弟も同一校への就学を許可(妹弟卒業まで可)