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浄化槽の維持管理

更新日:2016年12月1日

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。このため保守点検や清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法で義務づけられています。

登録業者による保守点検

保守点検は浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。これらは、県知事に申請し登録した保守点検業者の浄化槽管理士が行うことになっていますので、登録業者に委託してください。

問い合わせ先
福岡県筑紫保健福祉環境事務所
電話番号:092-513-5610
ファクス番号:092-513-5598

許可業者による清掃委託

清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜くとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。
これらは、市の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので許可業者に委託してください。

指定検査機関による法定検査

使用開始から3ヶ月以上8ヶ月以内(7条検査)と、その後1年毎(11条検査)に、県が指定した検査機関による法定検査を受けなければならないことが浄化槽法によって義務づけられています。

問い合わせ先
財団法人 福岡県浄化槽協会
電話番号:092-947-1800

委託契約を結びましょう

保守点検、清掃、法定検査などの記録は、浄化槽法施行規則によって3年間保存しなければならないことになっています。維持管理は、あらかじめ専門業者と委託契約を結んでおけば、定期的に実施し、記録票が後日送付されます。

適正な使用をしましょう

  1. 便器の清掃は微生物に影響するような薬剤を使用しない。
  2. トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
  3. 浄化槽(ブロワー)の電源は切らない。

市が設置した合併浄化槽をご使用のみなさまへ

市が設置し使用料を徴収している合併浄化槽は、市が維持管理を全て行います。保守点検、清掃、法定検査などを専門業者に委託する必要はありません。

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 下水道課
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2083
ファクス番号:092-329-1127

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