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水道法の一部改正等に伴う「糸島市給水装置工事等施行基準」の一部改定について

更新日:2019年10月1日


 水道法の一部改正に伴い、「糸島市給水装置工事等施行基準」の一部を以下のとおり改定します。
また、「消費税法の一部改正」及び「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行」に伴い変更が生じた部分につきましても、併せて改定しておりますのでご確認ください。

(1)施行改定日
  令和元年10月1日

(2)主な改定内容
第1章 総則
○消費税「8%」を「10%」へ変更
○「指定給水装置工事事業者更新手数料 5,000円/件」の追加
第2章 指定給水装置工事事業者
○更新制導入に関する法令等の追加
○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に伴い「指定の基準の欠格条項」の変更
第3章 給水装置の構造および性能
○水道法施行令の条ずれによる整備
 給水装置の構造及び材料の基準「第5条」を「第6条」へ変更
第9章 様式集
○指定申請要領において指定の更新に関するものを追加
○様式第2(第18条及び第34条関係)の変更

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 水道課
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2082
ファクス番号:092-329-1127

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