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水道メーターボックス内には磁気活水器を取り付けないでください

更新日:2025年11月28日

『磁気活水器』の中に水道管の切断などの給水工事を必要とせず、給水管の外側に取り付ける(巻きつける)タイプの活水器があります。
 公益社団法人日本水道協会が実施した調査結果より、磁気を使用した磁気活水器を水道メーターに近接して設置した場合、その磁気が水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げるおそれがあると報告されています。

磁気活水器の設置位置について

磁気活水器の設置位置については、糸島市給水装置工事等施行基準に留意して設置をお願いします。

  1. メーターボックスから50cm以上離して設置すること。
  2. 水道メーターより水道本管側に設置しないこと。

磁気活水器の設置位置

バルブは水道メーターより建物側に設置している場合もあります。

水道メーターボックス内に磁気活水器を取り付けてはいけません

 磁気活水器は、その強力な磁気により水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあります。
 また、水道メーター取り換えや修繕工事の際に支障となることから、すでに設置不可の位置に設置しているお客様については、メーカーまたは取り付け業者にご相談いただき、設置位置を変更していただくようお願いします。
 磁気活水器の移設及び磁気活水器により水道メーターが故障した場合の費用は、お客様負担となりますのでご留意ください。

 なお、糸島市水道課では浄水器、整水器、活水器などの器具の販売、勧誘などは全く行っておらず、その効果につきましても水質調査などの対応はしておりません。

 使用水量の正確な計量とお客様の財産である給水装置を適切に維持管理するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:糸島市役所3階
電話番号:092-332-2081

生活環境部 水道課
窓口の場所:糸島市役所3階
電話番号:092-332-2082

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