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「ホテル・旅館」についての優遇制度
更新日:2018年8月17日
制度創設の必要性
- 市内には大会議室・集会ができる場(コンベンションホール)を有しているシティホテルが無いため、九州大学等の学会やセミナーのほとんどは、福岡市で開催されており、糸島市に学術研究都市としての都市機能の強化が求められています。
- 九州大学の移転や糸島リサーチパークの研究施設の立地により、糸島市への研究者等の来客数が増加傾向にありますが、来客者のほとんどは、福岡市内に宿泊されています。
- 観光振興を図るうえでは、市内の既存ホテル及び旅館の設備やサービスの充実(外客対応を含む)などを促進する必要があります。
制度創設の目的
- コンベンション機能を有したホテルを立地し、学術研究都市機能を強化します。
- 宿泊機能、誘客(サービス)機能が高いホテルを立地し、ビジネス、観光等における宿泊客数を増やし、地域経済の発展を図ります。
対象ホテル及び対象旅館
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業の用に供する施設のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設及び糸島市旅館等の建築等の適正化に関する条例(平成30年糸島市条例第3号)第2条第2号に規定するラブホテル類似施設を除く施設をいいます。
優遇制度について
ホテル又は旅館を新設、増設、移設等された場合、申請内容が、次の1、2、3に該当すると認定されれば、家屋の固定資産税を1、2、3の区分のとおり課税免除します。
注:申請をする必要があります。
1.認定シティホテル
対象要件
国際観光ホテル整備法第3条の規定による登録ホテルで、コンベンションホール(2室以上有し、合計面積が1,000平方メートル以上で一つが500平方メートル以上)を備えたホテル。
注:500平方メートルの広さは、200人程度収容できる広さです。
優遇内容
固定資産税の特例措置
固定資産税(家屋)の課税免除 50/100を5年間
2.登録ホテル等(ホテル・旅館)
対象要件
国際観光ホテル整備法第3条の規定による登録ホテル及び第18条の規定による登録旅館。
優遇内容
固定資産税の特例措置
固定資産税(家屋)の課税免除 50/100を3年間
3.認定ホテル等(ホテル・旅館)
対象要件
客室、ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造並びに設備が、国際観光ホテル整備法施行規則で定められた基準に準拠し、次のいずれかに該当するもの。
- コンベンションホールを有し、その一つの床面積が200平方メートル以上であること。
注:200平方メートルの広さは、100人程度収容できる広さです。 - 客室の数が、100室以上であること。
優遇内容
固定資産税の特例措置
固定資産税(家屋)の課税免除 50/100を3年間