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森林の土地所有者の届出制度について

更新日:2023年7月31日

森林の土地を取得したときは届出が必要です

どんな森林が対象?

届出の対象となるのは、地域森林計画の対象森林です。
対象森林かどうかの確認は市役所水産林務課、福岡農林事務所、福岡県農山漁村振興課、ふくおか森林オープンデータ(県HPへリンク)で行うことができます。

どのような場合に届出が必要?

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に必要です。

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先

取得した土地の所在市町村役場へ提出してください。
糸島市内の土地の場合、市役所水産林務課が窓口です。

届出内容については、下記の様式やパンフレットを参考にしてください。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または契約書の写し、位置図を添付してください。

関連ファイル

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お問い合わせ

農林水産部 水産林務課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

林業振興係
電話番号:092-332-2088

水産振興係
電話番号:092-332-2088

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