トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 手当・助成 > 児童扶養手当
児童扶養手当
更新日:2022年4月1日
父母の離婚や父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子世帯や父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
ただし、所得による支給の制限があり、定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。
支給要件
次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童「離婚」
- 父(母)が死亡した児童「死亡」
- 父(母)が重度の障がいにある児童「父(母)障害」
- 父(母)の生死が明らかでない児童「生死不明」
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童「遺棄」
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童「保護命令」(平成24年8月から改正)
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童「拘禁」
- 母が婚姻によらないで生まれた児童「未婚の母子」
注:ただし、母(父)が婚姻関係(内縁関係・事実婚含む)にある場合は手当を受けることができません。
注:これまでは、老齢や遺族、労災や障害年金などの公的年金を受給できるときは、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。
手当を受けるための手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給します。子ども課窓口へ、必要な書類を添えて請求の手続きをしてください。請求に必要な書類は、支給要件等に応じて異なりますので、子ども課までお問合せください。
注:代理申請はできません。
支給期日
5月・7月・9月・11月・1月・3月に、それぞれの支払月の前月分までの2か月分を支給します。支給日は11日です。
手当月額
児童扶養手当の月額
対象児童第1子
全部支給:43,070円
一部支給:10,160~43,060円
対象児童第2子加算
全部支給:10,170円
一部支給:5,090円~10,160円
対象児童第3子以降加算
第3子以降の児童1人につき
全部支給:6,100円
一部支給:3,050円~6,090円
<一部支給額は所得等に応じて決定します。>
(令和4年4月1日現在)
所得制限
- 手当を受けようとする人の前年(1月から9月に請求される方は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人と同じ住所に住む、18歳以上の生計同一者(扶養義務者)の所得についても、前年(1月から9月に請求される方は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当は支給されません。
- 児童が受け取る養育費は、その金額の80%を所得に算入します。
詳細は、関連ファイルをご覧ください。