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子育て世帯生活支援特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)<新型コロナ対策>
更新日:2022年06月30日
低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
- 参考:厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた児童は、本給付金の対象外です。
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のウェブページをご確認ください。
支給対象者等
支給対象者
対象児童を養育する次のA~Cのいずれかに該当する人
▼ひとり親世帯分の給付金を受け取っていない人であれば、ひとり親の人でもこの給付金の対象となります。
- 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税が非課税の人
- 中学校修了後の対象児童(高校生等)のみを養育している人や公務員など、糸島市から児童手当を受給していない人で、令和4年度住民税が非課税の人
- 令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が非課税と同じ水準となっている人
〈家計急変の考え方〉
家計急変とは、主たる生計維持者(収入又は所得が高い人)が、次の2つに該当する場合です。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した。
2. 令和4年1月以降の任意の1か月を12倍した額が、住民税非課税と同じ水準である。
★支給要件確認フローチャート(PDF:261KB)を目安としてご活用ください。
対象児童
次の1~3のいずれかに該当する人 (ただし、前住所地を含め本給付金(ひとり親世帯分を含む)の給付対象となった児童は除く。)
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童
- 令和5年2月28日までに生まれた新生児等
- 令和4年3月31日時点で一定以上の障害をお持ちの20歳未満の児童(特別児童扶養手当の認定を受けている児童に限る。)
支給額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
支給対象者の区分により申請が必要な場合と不要な場合があります。
フローチャートを参考にご確認ください。
次の人は、本給付金の申請は不要です。
Aに該当する人(令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税が非課税の人)
次の人は、本給付金の申請は必要です。
Bに該当する人(中学校修了後の対象児童(高校生等)のみを養育している人や公務員など、糸島市から児童手当を受給していない人で、令和4年度住民税が非課税の人)
Cに該当する人(家計が急変し、収入が非課税と同じ水準となる人)
申請が不要な人
Aに該当する人(令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税が非課税の人)
申請は不要です。
▼未申告の人は、非課税であるかの確認ができないため、確定申告または住民税申告を行ってください。
第1回目は令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の指定口座に令和4年7月28日(木曜日)に振り込みます。
対象者には、令和4年7月7日(木曜日)以降順次通知を送付します。
児童手当受給者で、中学校修了後から18歳の年度末までの児童がいる場合(児童手当の対象となる児童に高校生になる兄・姉がいる場合など)は、あわせて支給します。
支給対象となることが確認できた人には、給付金のお知らせ通知を順次送付します。
・第1回目のお知らせ通知は、令和4年7月1日までに支給対象となることが確認できた人のみ、令和4年7月7日に通知を送付します。
・第2回目以降は、確認できた人から順次お知らせ通知を送付します。
【給付金のお知らせ通知について】
- 令和4年1月2日以降の転入者など、本市で課税状況が確認できない人については、糸島市で令和4年度の課税状況を確認します。確認次第順次、お知らせ通知を送付します。
- 令和4年4月1日以降に新たに児童が生まれるなどで令和4年5月分以降児童手当又は特別児童扶養手当の対象となる人のうち、申請手続き中で認定がまだされていない人には、各手当の認定通知後順次確認し、対象となる場合はお知らせ通知を送付します。
- 令和4年4月1日以降に出生の児童についても同様に申請不要となりますが、確認作業終了後に支給となります。対象児童に兄や姉がいる場合、先に兄や姉について給付金を支給し、出生の児童分は後日の支給となることがあります。
- 確定申告または住民税申告や給与支払報告書の到達時期により、お知らせ通知の送付時期が遅れる場合があります。
- 未申告の人は、支払を保留しています。住民税の課税状況を確認次第、非課税の場合にはお知らせ通知を送付します。
- 令和4年度住民税の課税状況が確認できない人については、糸島市から確認書類を郵送しますので、記入のうえご返送ください。
- 給付金を受け取った後、所得額の修正等により住民税が課税となった場合など、給付金の支給要件を満たさなくなった場合は、給付金の返還をしていただきます。
- 修正申告により、住民税が課税されるようになった場合は、糸島市子ども課までご連絡ください。
給付金のお知らせ通知が届いた人のうち、給付金の受取拒否をされる人は、下記の受取拒否の届出書を期限までに提出してください。
給付金の支給を希望されない人、支給要件に該当しなくなることが想定されている人(修正申告予定で、住民税が課税される見込みである人など)は、お知らせ通知到着後、指定された期日までに、ご連絡のうえ、下記の受取拒否の届出書を提出してください。
給付金の支給が決定しましたら、別に支払通知書を送付しますので、確認してください。
支払通知書に記載の口座を解約したなど、受取予定口座に給付金の振込みができないと思われる場合は、取り急ぎ、糸島市子ども課までご連絡ください。
申請が必要な人
Bに該当する人(中学校修了後の対象児童(高校生等)のみを養育している人や公務員など、糸島市から児童手当を受給していない人で、令和4年度住民税が非課税の人)
申請は、必要です。
申請時点で居住する市町村に申請してください。
申請期限 令和5年2月28日(火曜日)
対象となる人
次の1または2に該当する人が対象となります。
- 中学校修了後の対象児童(高校生等)のみを養育している養育者(父母等)のうち所得が最も高い者(生計維持者)であって、令和4年度の住民税が非課税の人
- 令和4年4月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している公務員であって、令和4年度の住民税が非課税の人(該当の人は、所属庁(職場)の証明(申請書裏面の公務員児童手当受給状況欄に証明)が必要です。)
申請に必要なもの
(ア)の申請書をご記入いただき、添付書類と併せて、申請期限までに子ども課へ郵送または窓口でご提出ください。
〇申請に必要な書類
(ア)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:215KB)
〇添付書類
(ア)の申請書3ページにある「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請に必要な書類」も併せて確認してください。
●申請者本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー
●受取人口座を確認できる書類の写し
通帳等のコピー(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
●児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票または戸籍謄本の提出をお願いする場合
があります。
〇提出先
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1番1号 糸島市役所新館6階
糸島市 子ども教育部 子ども課 児童手当係
支給時期 審査後、順次振り込みます。
審査の結果、支給対象者には事前に支払通知書を送付します。要件に該当せず、支給の対象とならない場合については、不支給決定通知書を送付します。
Cに該当する人(家計が急変し、収入が非課税と同じ水準となる人)
申請は、必要です。
申請時点で居住する市町村に申請してください。
申請期限 令和5年2月28日(火曜日)
対象となる人
対象児童を養育している、次の1と2の両人の条件に該当する人が対象となります。- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降の家計が急変した。
- その結果、家計急変後の収入見込額(注)が、申請者・配偶者ともに、申立書記載の非課税相当収入限度額未満となった。
★支給要件確認フローチャート(PDF:261KB)を申請の目安としてご活用ください。
申請に必要なもの
(ア)の申請書と(イ)の申立書をご記入いただき、添付書類と併せて、申請期限までに子ども課へ郵送または窓口でご提出ください。
〇申請に必要な書類
(ア)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:215KB)
(イ)簡易な収入見込額の申立書(家計急変用) (PDF:162KB)
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▼必要に応じて
(ウ)(収入が基準額を上回っている場合)簡易な所得見込額の申立書(家計急変用)(PDF:199KB)
→収入見込額が非課税相当収入限度額を超過しない場合は提出不要です。
〇添付書類
(ア)の申請書3ページにある「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請に必要な書類」も併せて確認してください。
●申請者本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー
●受取人口座を確認できる書類の写し
通帳等のコピー(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
●家計急変後の1か月の収入が分かる資料のコピー(申請者、配偶者ともに)
・(イ)、(ウ)の申立書に記載した収入が確認できる書類を提出してください。
<例>給与明細書(収入が減少した月)、年金振込通知書 など
・(ウ)の申立書を提出される人で、事業収入や不動産収入がある人のみ、控除額が分かる
書類(帳簿等)
●児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票または戸籍謄本の提出をお願いする場合
があります。
〇提出先
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1番1号 糸島市役所新館6階
糸島市 子ども教育部 子ども課 児童手当係
支給時期 審査後、順次振り込みます。
審査の結果、支給対象者には事前に支払通知書を送付します。要件に該当せず、支給の対象とならない場合については、不支給決定通知書を送付します。
その他
子育て世帯生活支援特別給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
- 申請内容に不明な点があった場合など、糸島市子ども課から問合せを行う場合もありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、糸島警察署(電話番号:092-323-0110)にご連絡ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している人へ
- 配偶者からの暴力を理由に児童と非難している場合は、避難先で給付金を受け取れる場合があります。配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、糸島市子ども課まで問合せください。
関連リンク
- 厚生労働省HP(外部サイトにリンクします)