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ひとり親家庭等医療
更新日:2010年10月4日
この制度は、母子(父子)家庭の母(父)と児童、父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
助成を受けることができる人
糸島市内に居住し、健康保険の加入者で次のいづれかの条件に該当する母子(父子)家庭の母(父)と児童、父母のない児童。(所得制限有り)
該当要件
- 配偶者と離婚した(事実婚を含む)。
- 配偶者(父母)と死別した。
- 配偶者(父母)が重度の障がいがあり、その扶養を受けることができない(障がいの要件有り)。
- 配偶者(父母)の生死が1年以上明らかでない。
- 配偶者(父母)から1年以上遺棄されている。
- 配偶者(父母)が1年以上拘禁されている。
- 配偶者(父母)が海外にいるため1年以上その扶養をうけることができない。
- 母が婚姻をしないで出産した。
注:所得制限(児童扶養手当と同じ)がありますので、所得状況により助成の対象にならない場合があります。
注:扶養している児童が18歳になる年度の末日まで。ただし、年に1度の更新手続きが必要になります。
注:助成の開始期日は、要件に該当した日や転入日からとなります。ただし、要件に該当した日や転入日の翌月に申請した場合は、申請月の初日からになります。
一部自己負担金
保険診療による医療費の自己負担相当額から市の条例で定める一部自己負担金を除いた額を助成します。ただし、調剤薬局については一部自己負担金はありません。
一部自己負担金は、同月内で1医療機関ごとに発生します。同一医療機関で医科と歯科を受診した場合は、別々の取扱いとなります。
健康保険の適用が無い費用は、支給の対象となりません。
- 入院:1日当たり500円(月7日限度)
- 入院外:1月当たり800円を限度
ひとり親医療証の申請方法
ひとり親家庭等医療の助成を受けるには申請が必要です。下記のものを持参して、子ども課で申請してください。
- 対象者の名前が記載された健康保険証または健康保険の加入証明書
- 印鑑(認め印可)
- 児童扶養手当証書または公的年金証書(遺族年金など)
- 戸籍謄本
- 所得証明(市民税・県民税が糸島市から課税されていない人)
- その他該当要件を証明できるもの
注:これらのほかにも状況によって必要な書類がありますので、まず市役所子ども課に相談してください。
払い戻しの手続きについて
福岡県外で受診した場合や、他公費にて自己負担したなどの場合は、申請することにより払い戻しを受けることができます。医療費を支払った翌日から5年以内に申請をしてください。
【申請に必要なもの】
- 健康保険証
- ひとり親医療証
- 領収書(受診者名・診療ごとの点数が記載されているもの)
- 印鑑(認印で可)
- 振込を希望する口座の通帳又はカード
- 健康保険からの支給決定通知(全額自己負担した場合・補装具などを作成した場合)
注1:医療機関にて全額自己負担した場合は、まずは健康保険にて払い戻しの請求をしてください。
その後に、健康保険からの支給決定通知と上記の書類を持参して、払い戻しの手続きしてください。
注2:補装具の払い戻しの際には、上記の書類とは別に医証や見積書、請求書が必要になります。