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令和8年5月から保育時間の変更手続きが変わります
更新日:2026年4月13日
令和8年5月1日以降に子ども課が受理する変更手続きから、保育時間を短時間から標準時間へ切り替える適用日が翌月以降に変更になります。
翌月から適用したい場合、前月20日までに子ども課で手続きをしてください。
20日が土日祝日の場合、前日の最終開庁日までに子ども課で手続きが必要です。
保育時間とは
子ども課が発行した「教育・保育給付認定決定通知書」に記載されている認定区分が「2号認定」または「3号認定」のお子様が保育所等を利用できる時間のことで、通知書には「保育必要量」と記載されます。
利用できる時間(以下、「保育時間」という。)は保護者の保育要件で決まります。
保育時間は、子ども課が保護者へ発送する「教育・保育給付認定決定通知書」、または「教育・保育給付認定変更通知書」で確認できます。
標準時間の場合は最大11時間、短時間の場合は最大8時間が保育所等を利用できる時間になります。
保育時間を変更(短時間⇔標準時間)するには、「支給認定変更申請書 兼 届出事項変更届出書(変更届)」と「就労証明書」などの書類を一緒に子ども課へ提出する必要があります。
変更届の提出が必要な保護者と必要な書類
変更届を提出する場合、必ず「支給認定変更申請書 兼 届出事項変更届出書(変更届)」が必要です。変更届と併せて、必要な書類を提出してください。変更届の様式は以下のとおりです。併せて必要な書類を添付して子ども課へ提出してください。
支給認定変更申請書 兼 届出事項変更届出書(変更届)(Excel:101KB)
支給認定変更申請書 兼 届出事項変更届出書(変更届)(PDF:802KB)
必要な書類の例
例1 新たに就職が決まった、転職した、勤務条件が変わった、育児休業が終わって職場へ復帰する保護者。
- 「変更届」+「就労証明書」
- 「変更届」+「標準時間利用の申出書」
- 「変更届」+「求職活動に関する誓約書」
- 「変更届」+「母子手帳の写し」
例)住所が変わった、結婚または離婚して氏や保護者が変わった、未申告だったため申告手続きを行った、修正申告手続きを行った保護者 など
提出期限
- 変更を希望する月の前月20日まで
- 20日が土日祝日の場合、前日の最終開庁日までに子ども課が書類を受理する必要があります。
- 受理とは、提出された書類に不備がなく、子ども課が受け付けた状態を言います。
変更届の適用開始日
電子申請、郵送、利用施設を経由して市に提出されても、書類に不備があった場合、不備解消日が受理日となります。不備解消日が20日以降の場合、翌々月1日から適用されます。
書類を期限までに子ども課が受理した場合
翌月1日から書類を期限以降に子ども課が受理した場合
翌々月1日から変更月の前月から標準時間を利用したい場合、利用施設にご相談の上、延長保育料をお支払いください。延長保育料への補助はありません。
なお、保育時間が短時間に変更となる書類提出を意図的に21日以降に提出したと市が判断した場合、翌月1日から短時間が適用されます。
届出方法
- マイナポータル
- 子ども課窓口(郵送でも可)
- 利用施設
手続に関するお問い合わせ
糸島市子ども課
電話番号:092-332-2074
受付時間:平日8時30分から17時15分まで(令和8年6月1日から受付時間が平日9時から16時45分までに変わります)


