コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て・保育 > 子ども・子育て支援制度 > 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の新規事業者を募集します

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の新規事業者を募集します

更新日:2026年3月30日

 糸島市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(以下「こども誰でも通園制度」という。)を実施します。

 このたび、本市では「こども誰でも通園制度」を実施する事業者を募集します。 

募集内容

(1)募集要項

糸島市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施事業者募集要項

 ホームページ記載の内容は募集要項から抜粋したものであることから、詳細については必ず「募集要項」を確認してください。

(2)事業開始日について

 事業開始日は、令和8年8月1日とします。

(3)実施事業者

 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園、企業主導型保育事業所、届出保育施設、児童発達支援センター(以下「実施施設」という。)であって、糸島市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定める条件を満たすもの。

(4)応募要件

 次に掲げるすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 応募時点において、糸島市内で1年以上、実施施設を運営するもので、任意の時間において利用対象者を、一般型(専用室独立実施)で3人から6人、一般型(在園児合同実施)及び余裕活用型で1人から6人受け入れることのできる事業者であること。
    ただし、保育所、認定こども園、小規模保育事業所が応募する場合には、原則、利用定員を下げることは認められません。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与していないこと、また役員、理事又は事業所等の代表が、糸島市暴力団排除条例(平成22年糸島市条例第200号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
  3. 明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援制度を提供することにより、利用乳幼児が心身共に健やかに育成されることを保障すること。
  4. 安定的な経営、その他を適正に履行する見込みがあること
  5. 本市の保育行政をよく理解し、積極的に協力するものであること


    また、応募する事業者が社会福祉法人及び学校法人以外の事業者の場合は以下6~10の条件についても満たしていることが必要です。

  6. 直近の会計年度において、事業全体の財務状況について3年以上連続して損失を計上している事業者でないこと。なお、3会計年度経過していない事業者については、過去に黒字の年度があること。
  7. 不動産の貸与を受けて設置する場合は、安定的に賃借料を支払いうる財源が確保されており、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額と1,000万円以上を通預金等により保有していること。
  8. 乳児等通園支援事業の経営者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が社会的信望を有すること。
  9. 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
  10. 児童福祉法第34条の15第3項第4号に掲げられた基準に該当しないこと。

申請手続きについて

(1)募集期間

  • 認可申請にかかる事前相談:令和8年4月3日(金曜日)まで
    ◎随時受付を行っております。
     途中段階で構いませんのでなるべくお早めにご相談ください。
  • 認可申請にかかる書類提出:令和8年4月17日(金曜日)17時まで

(2)提出書類

 次に掲げる書類について、正副2部提出してください。なお、提出された書類は返還しません。

  1. 乳児等通園支援事業認可申請書
  2. 事業実施計画書
  3. 理事、監事、評議員の名簿
  4. 責任者及び幹部職員(施設長)の履歴書
  5. 職員名簿
  6. 収支予算書
  7. 誓約書

    1~7以外に、添付書類一覧により、必要書類を確認して提出ください。

(3)応募上の注意事項

  1. 事業者募集に関する説明会は実施しません。
  2. 提出期間終了後の申請書類の再提出及び差し替えは、認められません。
  3. 申請に要する経費は、すべて申請者の負担となります。
  4. 申請者から提出された事業計画書等申請に係る書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、事業者の決定の公表等に必要な場合には、事業計画等の内容を無償で使用できるものとします。また、提出された書類については、個人情報保護法及び関係法令の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開されることがあります。
  5. 申請書類を提出した後に辞退する際には、辞退届(任意様式)を提出してください。
  6. 応募書類の提出は、窓口への持参のみとし、郵送による受付は行いません。
  7. 受付後に、追加で資料等の提出を求めることがあります。

(4)認可決定時期

 令和8年5月下旬頃(予定)

(5)お問い合わせ・提出先

 〒819-1192
 福岡県糸島市前原西一丁目一番1号
 糸島市 子ども教育部 子ども課 保育園・幼稚園係
 TEL 092(332)2074
 FAX 092(321)1139
 Mail kodomo@city.itoshima.lg.jp

お問い合わせ

子ども教育部 子ども課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

保育園・幼稚園係
電話番号:092-332-2074

児童手当係
電話番号:092-332-2074

放課後児童支援係
電話番号:092-332-2074

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。