コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て・保育 > 保育所等への入所 > 令和5年度 認可保育所等の利用申込みについて

令和5年度 認可保育所等の利用申込みについて

更新日:2022年11月9日

令和5年度の保育所等の利用について

 令和5年度に糸島市内の認可保育所や認定こども園、小規模保育事業所を利用する際に必要な手続き等の情報を掲載しています。現在認可保育所等を利用中の方や利用申込中の方、入所保留中の方であっても、令和5年度の利用を希望する場合は新たに申込みが必要となりますのでご注意ください。
 なお、幼稚園または認定こども園の幼稚園機能部分のご利用を希望する場合は、認可保育所等の申込みとは手続きが異なりますので、直接希望の施設へお問い合わせください。

 

 1. 利用申込みの対象となる児童

・利用開始希望日の時点で糸島市に住民登録がある児童(転入予定を含む)

注)施設によっては、生後間もないことや首がすわっていないことなどにより、お子様のお預かりができない場合があります。詳細は各利用希望施設へお尋ねください。

 

 2. 利用申込みの方法

 利用申込書類一式に必要事項を記入し、保護者が保育を必要とする事由(自身で保育を行うことができない理由)を証明する書類を添付して、期間内に所定の場所へ提出することが必要です。必要な書類がそろっていない場合、申込みは受理されません。なお、郵送による申込みも可能です。

 申込方法の詳細については、下記リンクからご確認ください。

【令和5年度版保育所等利用申込みの手引き】(PDF:8.35MB)

 

 3. 糸島市内の認可保育所等の一覧

 糸島市内の保育所等(利用申込みの対象となる施設)について掲載しています。下記リンクからご確認ください。

【令和5年度版保育所等案内】(PDF:4.05MB)

(追記)保育所等案内3ページ記載の内容に誤りがありましたので訂正いたします。

 とまりの森保育園・保育短時間
  正:8時30分~16時30分
  誤:9時00分~17時00分

 [令和4年10月4日修正]

(再追記)保育所等案内35ページ記載の内容に誤りがありましたので訂正いたします。

 入所申込期日(4月入所、3次選考)
  正:令和5年2月13日(月)~令和5年3月10日(金)
  誤:令和4年2月13日(月)~令和4年3月10日(金)

 [令和4年11月9日修正]

なお、上記データ【令和5年度版保育所等案内】については、修正を反映したものとなっています。

 4.園見学について

 各園には、保育方針や制服の有無、給食の献立や費用などそれぞれの特色があります。事前に園見学を行い、保育方針・内容をご確認のうえ、利用申込をお願いします。
 見学を行う場合は、事前に園へ直接ご連絡ください。

 5. 利用調整(入所選考)の方法

 認可保育所等への入所は、書類審査および下記の基準表による利用調整を経て決定します。

【糸島市保育所等利用調整基準表(令和5年度から適用)】(PDF:294KB)

 利用調整基準は、保護者(原則として申込児童の父母)の保育を必要とする事由に応じた「基礎点」と、該当する場合のみ適用される「加点」により構成されています。
 父母それぞれの基礎点と該当する加点を合計したものが申込児童の指数となります。また、指数が並んだ場合は、施設の希望順位や保育を必要とする事由の種別などによって優先順位を決定します。そして、指数が高い児童から希望施設へのマッチング(第一希望の施設から順に受け入れ枠が残っているかを確認し、受け入れが可能であればその施設に決定すること)を行い、入所施設を決定します。

例)父が就労160時間以上、母が就労140時間以上に該当する場合
  → 45 + 43 = 88点

例)父が就労120時間以上、母が就労140時間以上で糸島市内で保育士として勤務している場合
   41 + 43 + 30 = 114点

例)父または母がひとり親で求職活動中、かつ申込児童のきょうだいがすでに保育所等を利用中である場合
   15 + 55 + 15 =85点

例)父または母が育児休業の延長を許容できる場合
  → 10点(父母の保育を必要とする事由による基礎点や家庭状況による加点等は反映されません。)

 

5. 利用申込書類ダウンロード

全ての人が提出必要な書類

PDF版
Excel版

保育の必要性を確認する書類(申込内容によって提出書類が変わります)

PDF版
Excel・Word版

申込時点で糸島市に住民票がない場合に提出が必要な書類

PDF版
Word版

申込内容等に変更があった場合に必要な書類

PDF版
Excel版

 

 6. 利用開始後の手続き

 認可保育所等の利用を開始した後も、状況確認のために書類の提出や手続き等が必要となる場合があります。
 詳しくは下記関連リンクの「認可保育所等を利用中の際に必要となる手続きについて」のページをご確認ください。

 

 7. 認可保育所等の広域利用について

 認可保育所等は居住地(住民票を置いている市町村)の施設の利用が原則ですが、例外的に居住地以外の市町村の施設が利用できるようになる「広域利用制度」があります。
 詳しくは下記関連リンクの「認可保育所等の広域利用について」のページをご確認ください。  

 

お問い合わせ

子ども教育部 子ども課
窓口の場所:新館6階
ファクス番号:092-321-0920

保育園・幼稚園係
電話番号:092-332-2074

児童手当係
電話番号:092-332-2074

放課後児童支援係
電話番号:092-332-2074

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。