トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て・保育 > 保育所等への入所 > 第3子以降の保育料等の無償化について
第3子以降の保育料等の無償化について
更新日:2026年3月24日
糸島市では、令和7年9月分以降の保育料等について、無償化対象を拡大します。
これに対し、糸島市では独自に18歳未満の子どもでカウントして、第3子以降の保育料を無償としてきました。
糸島市は今回、きょうだいの年齢の条件を撤廃し、生計を一にしている子どものうち、第3子以降の保育料等を無償化の対象とします。
・届出保育施設を利用する場合 :42,000円
・企業主導型保育事業所(0歳) :37,100円
(1、2歳) :37,000円
■認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所をすでに利用している場合
子ども課に問い合わせてください。
■認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所をこれから利用する場合
利用申請の際に申し出ください。
■企業主導型保育事業所、届出保育施設を利用する場合
必要書類を揃えて、子ども課に申請してください。
注)令和7年度(令和7年9月~令和8年3月)の保育料無償化の認定申請受付は締め切りました。
【対象者】
- 保護者と生計を一にしている子どものうち、年長者から数えて第3子以降となるもの
- 糸島市内に居住する満3歳未満であるもの(4月1日時点で0~2歳児クラス)
- 保育の必要性の認定を市から受けていること
【開始時期】
令和7年9月分以降の保育料が対象
【利用施設】
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所
保育が必要な子どもにかかる保育料について、国の基準では保育所等を利用する最年長の子どもを第1子としカウントして、第3子以降の保育料を無償化しています。これに対し、糸島市では独自に18歳未満の子どもでカウントして、第3子以降の保育料を無償としてきました。
糸島市は今回、きょうだいの年齢の条件を撤廃し、生計を一にしている子どものうち、第3子以降の保育料等を無償化の対象とします。
届出保育施設、企業主導型保育施設
届出保育施設および企業主導型保育施設の利用料について、一定の条件をすべて満たす場合、無償化の対象となります。- 保育の必要性の認定を市から受けていること
- 利用する対象施設が国の定める基準を満たしていること
- 生計を一にしている子どものうち、第3子以降の子どもであること
・届出保育施設を利用する場合 :42,000円
・企業主導型保育事業所(0歳) :37,100円
(1、2歳) :37,000円
【申請方法】
利用しているサービスによって、方法が異なります。■認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所をすでに利用している場合
子ども課に問い合わせてください。
■認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所をこれから利用する場合
利用申請の際に申し出ください。
■企業主導型保育事業所、届出保育施設を利用する場合
必要書類を揃えて、子ども課に申請してください。
注)令和7年度(令和7年9月~令和8年3月)の保育料無償化の認定申請受付は締め切りました。
【請求様式(企業主導型保育事業所・届出保育施設)】
償還払い用(3か月に1回、保護者へ直接給付)
保護者が作成するもの
施設が作成するもの
法定代理受領(保護者から利用料を徴収しない代わりに、市が施設へ毎月給付)
保護者が作成するもの
施設が作成するもの
- 糸島市第3子以降保育料無償化事業補助金請求書( PDF / Excel )
- 糸島市第3子以降保育料無償化事業補助金請求金額内訳書( PDF / Excel )
- 債権者登録兼口座振込申込書( PDF / Excel )



