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糸島市 オフィシャルウェブサイト

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第3子以降の保育料等の無償化について

更新日:2026年3月24日

糸島市では、令和7年9月分以降の保育料等について、無償化対象を拡大します。

【対象者】

  1. 保護者と生計を一にしている子どものうち、年長者から数えて第3子以降となるもの
  2. 糸島市内に居住する満3歳未満であるもの(4月1日時点で0~2歳児クラス)
  3. 保育の必要性の認定を市から受けていること
きょうだいの年齢制限はありません。

【開始時期】

令和7年9月分以降の保育料が対象

【利用施設】

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所

 保育が必要な子どもにかかる保育料について、国の基準では保育所等を利用する最年長の子どもを第1子としカウントして、第3子以降の保育料を無償化しています。
 これに対し、糸島市では独自に18歳未満の子どもでカウントして、第3子以降の保育料を無償としてきました。
 糸島市は今回、きょうだいの年齢の条件を撤廃し、生計を一にしている子どものうち、第3子以降の保育料等を無償化の対象とします。

届出保育施設、企業主導型保育施設

届出保育施設および企業主導型保育施設の利用料について、一定の条件をすべて満たす場合、無償化の対象となります。
  1. 保育の必要性の認定を市から受けていること
  2. 利用する対象施設が国の定める基準を満たしていること
  3. 生計を一にしている子どものうち、第3子以降の子どもであること
 注)無償化対象となる利用料には上限額(月額)があります。
   ・届出保育施設を利用する場合 :42,000円
   ・企業主導型保育事業所(0歳) :37,100円
            (1、2歳)  :37,000円

【申請方法】

利用しているサービスによって、方法が異なります。
 ■認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所をすでに利用している場合
  子ども課に問い合わせてください。

 ■認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所をこれから利用する場合
  利用申請の際に申し出ください。

 ■企業主導型保育事業所、届出保育施設を利用する場合
  必要書類を揃えて、子ども課に申請してください。

 注)令和7年度(令和7年9月~令和8年3月)の保育料無償化の認定申請受付は締め切りました。

【請求様式(企業主導型保育事業所・届出保育施設)】

償還払い用(3か月に1回、保護者へ直接給付)

保護者が作成するもの

  • 糸島市第3子以降保育料無償化事業補助金請求書( PDF / Excel

施設が作成するもの

  • 領収書兼提供証明書( PDF / Excel

法定代理受領(保護者から利用料を徴収しない代わりに、市が施設へ毎月給付)

保護者が作成するもの

  • 委任状(PDF / Word ) 【一部施設記載欄あり】

施設が作成するもの

  • 糸島市第3子以降保育料無償化事業補助金請求書( PDF / Excel
  • 糸島市第3子以降保育料無償化事業補助金請求金額内訳書( PDF / Excel
  • 債権者登録兼口座振込申込書( PDF / Excel

    お問い合わせ

    子ども教育部 子ども課
    窓口の場所:2階
    ファクス番号:092-321-1139

    保育園・幼稚園係
    電話番号:092-332-2074

    児童手当係
    電話番号:092-332-2074

    放課後児童支援係
    電話番号:092-332-2074

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