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【申請受付終了】障害福祉サービス事業所指定等に係る意見書交付申請について

更新日:2025年11月28日

【R7.11.28】申請の受付は、11月28日(金曜日)をもって終了しました。

【R7.11.8】申請に関する質問の受付は、11月7日(金曜日)をもって終了しました。

障害福祉サービスの一部の事業所に係る新規開設または定員増については、福岡県への認可申請にあたり市町村意見書(以下「意見書」という。)が必要になります。このたび、第7期糸島市障害福祉計画・第3期糸島市障害児福祉計画(以下「計画」という。)に基づく必要なサービス見込量と利用実績量を精査・検討の結果、下記の障害福祉サービスに関して意見書交付申請を受け付けます。
なお、生活介護、就労継続支援A型、児童発達支援、放課後等デイサービスは総量規制を継続します。

就労継続支援B型

意見書交付事業者数 新規開設1事業所または定員増1事業所

意見書交付までの流れ

質問受付期間  令和7年10月17日(金曜日)~令和7年11月7日(金曜日)まで
        (質問は電子メールでお願いします)

質問回答期間  令和7年11月14日(金曜日)まで随時、糸島市ホームページに掲載

申請受付期間  令和7年10月17日(金曜日)から令和7年11月28日(金曜日)17時15分まで  
        (期限内必着)

申請書類審査  令和7年12月1日(月曜日)~令和8年1月16日(金曜日) (予定)

意見書交付の通知 令和8年1月下旬に簡易書留郵送による通知(予定)

留意事項

  • 申請にあたっては、「令和7年度障害福祉サービス事業所指定等に係る市町村意見書交付申請要項」(以下「要項」という。)を必ずご確認のうえ、提出書類に不備がないよう十分にご確認をお願いします。
  • 審査により最もふさわしい事業者へ意見書を交付します。
  • 意見書が交付された場合であっても、福岡県の認可が確約されるものではありません。
  • 申請に係る一切の費用は、申請事業者の負担となります。
  • 申請受付期間後の申請は、いかなる理由でも受け付けることができません。

意見書交付申請提出書類等

【就労継続支援B型】提出書類一覧及び提出チェックシート
【様式第1号】指定障害福祉サービス事業所指定等に係る市町村意見書交付申請書
【様式第2号】指定障害福祉サービス事業所開設等に係る事業計画書
【様式第2号別表1】指定障害福祉サービス事業変更(定員増)届
【様式第2号別表2】就労継続支援B型事業所の指定に係る記載事項

要項を十分に確認のうえ、申請提出書類の作成をしてください。

申請書類の提出について

申請書類提出は、以下のとおりです。(いずれも期限内必着のこと)
 〇郵送及び持参による提出

  〒819-1192 
   福岡県糸島市前原西一丁目1番1号 
   糸島市役所健康福祉部地域福祉課 障がい福祉係(庁舎2階23番窓口)

  ■持参にあたっては、事前に下記まで電話連絡をお願いします。
   事前連絡の電話番号 092-332-2073

  ■郵送の場合、郵便事故防止のため、封筒に「就労継続支援B型事業所指定等に係る意見書交付申請書類在中」を必ず記載してください。

本件に関する質問・問い合わせについて           

本件に関する質問、問い合わせは、電子メールのみの対応になります。題名は必ず「【就労継続支援B型事業所指定等に係る意見書の質問】」とし、担当者名と電話番号・ファクス番号・メールアドレスを必ずメール本文に記載してください。質問・問い合わせ内容については、要項を十分にご確認のうえ、不明の点についてのみの質問・問い合わせとしてください。

  • 質問・問い合わせに係るメールアドレス chiikifukushi@city.itoshima.lg.jp


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