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障害福祉サービス・障害児通所支援事業所指定等に係る意見書交付申請について(要項一部改訂)

更新日:2025年05月02日

障害福祉サービスの一部や障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の事業所に係る新規開設または定員増については、福岡県への認可申請にあたり市町村意見書(以下「意見書」という。)が必要になります。このたび、第7期糸島市障害福祉計画・第3期糸島市障害児福祉計画(以下「計画」という。)に基づく必要なサービス見込量と利用実績量を精査・検討の結果、下記の障害福祉サービス等に関して意見書交付申請を受け付けます。
なお、生活介護、就労継続支援A型、児童発達支援は総量規制を継続します。
また、令和7年5月2日付けで、要項を一部改訂しています。(1ページ「2概要(2)ア」の改訂箇所を朱書きにて表示)

就労継続支援B型

意見書交付事業者数 新規開設1事業所または定員増1事業所

放課後等デイサービス

意見書交付事業者数 新規開設1事業所または定員増1事業所

(共通)意見書交付までの流れ

質問受付期間  令和7年4月23日(水曜日)~令和7年5月23日(金曜日)まで
        (質問は電子メールでお願いします)

質問回答期間  令和7年6月6日(金曜日)まで随時、糸島市ホームページに掲載

申請受付期間  令和7年5月1日(木曜日)から令和7年6月13日(金曜日)まで  
        (期限内必着)

申請書類審査  令和7年6月17日(火曜日)~令和7年7月16日(水曜日) (予定)

意見書交付の通知 令和7年7月下旬に郵送による通知(予定)

(共通)留意事項

  • 申請にあたっては、「令和7年度障害福祉サービス・障害児通所支援事業所指定等に係る市町村意見書交付申請要項(令和7年5月2日改訂)」(以下「要項」という。)を必ずご確認のうえ、提出書類に不備がないよう十分にご確認をお願いします。
  • 就労継続支援B型事業所、放課後等デイサービス事業所ともに、審査により最もふさわしい事業者へ意見書を交付します。
  • 意見書が交付された場合であっても、福岡県の認可が確約されるものではありません。
  • 申請に係る一切の費用は、申請事業者の負担となります。
  • 申請受付期間後の申請は、いかなる理由でも受け付けることができません。

意見書交付申請提出書類等

就労継続支援B型

【就労継続支援B型】提出書類一覧及び提出チェックシート
【様式第1号】指定障害福祉サービス事業所指定等に係る市町村意見書交付申請書
【様式第2号】指定障害福祉サービス事業所開設等に係る事業計画書
【様式第2号別表1】指定障害福祉サービス事業変更(定員増)届
【様式第2号別表2】就労継続支援B型事業所の指定に係る記載事項

放課後等デイサービスに係る提出書類一式

【放課後等デイサービス】提出書類一覧及び提出チェックシート
【様式第1号】障害児通所支援事業所指定等に係る市町村意見書交付申請
【様式第2号】障害児通所支援事業所指定等に係る事業計画書
【様式第2号別表1】障害児通所支援事業変更(定員増)届
【様式第2号別表2】放課後等デイサービス事業所に係る記載事項

要項を十分に確認のうえ、申請提出書類の作成をしてください。

(共通)申請書類の提出について

申請書類提出は、以下のとおりです。(いずれも期限内必着のこと)
 〇郵送及び持参による提出

  〒819-1192 
   福岡県糸島市前原西一丁目1番1号 
   糸島市役所健康福祉部地域福祉課 障がい福祉係(庁舎2階23番窓口)

  ■持参にあたっては、事前に下記まで電話連絡をお願いします。
   事前連絡の電話番号 092-332-2073

  ■郵送の場合、郵便事故防止のため、封筒に
   「就労継続支援B型事業所指定等に係る意見書交付申請書類在中」または
   「放課後等デイサービス事業所指定等に係る意見書交付申請書類在中」
   を必ず記載してください。

(共通)本件に関する質問・問い合わせについて           

本件に関する質問、問い合わせは、電子メールのみの対応になります。題名は必ず「【就労継続支援B型事業所指定等に係る意見書の質問】」または「【放課後等デイサービス事業所指定等に係る意見書の質問】」とし、担当者名と電話番号・ファクス番号・メールアドレスを必ずメール本文に記載してください。質問・問い合わせ内容については、要項を十分にご確認のうえ、不明の点についてのみの質問・問い合わせとしてください。

  • 質問・問い合わせに係るメールアドレス chiikifukushi@city.itoshima.lg.jp


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