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障がい者福祉に関する支給認定(有効期限)の延長措置等について
更新日:2020年5月15日
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて
精神障害者保健福祉手帳の更新時には、医師の診断書または年金証書等の写しを添えて提出するものと定められているところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があるため、更新手続きの臨時的な取扱いが下記のとおり定められました。
更新手続きの臨時的な取扱い
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える人のうち、診断書を提出する人については、その提出を猶予し申請書の提出をもって有効期限を更新することができる。
ただし、現在の有効期限から1年以内に診断書を提出するものとする。
- 申請については従来通り必要になりますのでご注意ください。
- 後日診断書が提出された際に等級変更の必要が生じた場合は、診断書の提出日から適用されます。
- 年金証書による申請は従来通りです。
- 郵送での申請が可能です。詳しくは下記までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて(外部サイトにリンクします)
精神通院医療・更生医療・育成医療の取扱いについて
治療の観点から急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があることから、自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)の支給認定について、全国の受給者を対象に有効期間を1年間延長する旨が定められました。
- 対象者は、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する人
- 受給者証の更新申請は不要です。(現在お使いの受給者証についてはそのままご利用いただけます。)
- なお、医療機関や保険証の変更等については従来通り申請が必要になりますのでご注意ください。
- 郵送での申請が可能です。詳しくは下記までお問い合わせください。
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(外部サイトにリンクします)