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補装具の交付・修理について

更新日:2017年4月1日

身体障害児・者の失われた身体機能を補い、日常生活を容易にするための用具として、補装具の交付や修理を行っています。
注:補装具の種類によっては、医師の意見書や障害者更生相談所の判定が必要ですので、必ず事前に相談してください。

補装具の種類

  • 視覚
    義眼、眼鏡、盲人安全つえ
  • 聴覚
    補聴器
  • 心臓・じん臓・呼吸機能障害
    車いす、電動車いす
  • 肢体不自由
    義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえなど
  • 肢体不自由かつ音声・言語機能障害
    重度障害者用意思伝達装置

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた人。ただし、障害程度に応じて交付の制限があります。また、介護保険の対象者は介護保険制度が優先になります。

費用

費用については、原則1割負担です。ただし、身体障害者本人及び世帯の税額等に応じて自己負担上限月額があります。

申請に必要なもの

  1. 補装具の交付修理申請書、課税関係書類等の確認同意書
  2. 指定医師による補装具意見書、処方箋等
  3. 市の契約業者による見積書
  4. 身体障害者手帳
  5. 印鑑(スタンプ印不可)
  6. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーが分かるもの+本人確認ができるもの)

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

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