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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請期限を令和4年12月末まで延長)

更新日:2022年9月28日

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
なお、支給に際しては所定の要件を満たす必要があります。

支給対象者

1~8の全てに該当する者

1.次のア~カのいずれかに該当する世帯に属する者

ア.自立支援金の申請をした日(以下「申請日」)の属する月の前月までに都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」)の最終借入月が到来している世帯

イ.申請日の属する月が再貸付の最終借入月である世帯

ウ.申請日以前に再貸付が不決定となった世帯

エ.自立相談支援機関からの支援の決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった世帯 

オ.  令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援金(初回)の特例貸付(以下、「初回貸付等」)をいずれも受けて、申請日の属する月の前月までに当該初回等の最終借入月が到来している世帯(アからエ、及び現に再貸付を申請又は利用している場合を除く)

カ.  令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請、かつ、初回貸付等をいずれも受けて、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月である世帯(アからエ、及び再貸付を申請している場合を除く)

2.申請日の属する月に、その属する世帯の生計を主として維持している者(生計中心者)

3.世帯収入が基準額以下

申請日の属する月における、当該支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の基準額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下である者

4.世帯保有金融資産が基準額以下

当該支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下である者

5.次のア、イのいずれかに該当する者

ア.公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」)に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)を目指し、所定の求職活動等を行う者

イ.生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

6.生活保護又は職業訓練受講給付金を申請者及び同一の世帯に属する者が受給していない

7.偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない

8.当該支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない

再支給について

自立支援金の受給期間が終了し、下記の支給要件に該当する場合、申請期限までに再支給の申請を行うことで、一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期間により再支給を受けることができます。

支給対象者

上記の2~8の全てに該当する者 

ただし、従前の受給中に下記の1から5に該当し支給が中止となった場合や、正当な理由なく求職活動に関する報告等を怠った場合は、再支給を受けることができません。

  1. 受給者が受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明し、支給が中止となった
  2. 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当が明らかになり、支給が中止となった
  3. 支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処せられ、支給が中止となった
  4. 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明し、支給が中止となった
  5. 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになり、支給が中止となった

支給額(月額)

  • 単身世帯:6万円
  • 2人世帯:8万円
  • 3人以上世帯:10万円

支給期間

3か月間(受給中における求職活動報告や収入の申告等の要件を満たさない場合は、支給中止となることがあります。また、3か月を超えて受給することはできません。)

申請期限

令和4年12月31日(土曜日)まで

注)市役所開庁及び相談窓口開設は12月28日(水曜日)までですので、お早めにご相談ください。

申請方法

申請に際しては、必要な要件や提出書類等の確認を行う必要がありますので、申請受付窓口にて相談をお願いします。
また、窓口が混みあうことが想定されますので、相談に際しては事前に問い合わせ先まで電話連絡(予約)の上で、窓口に来所してください。
なお、来所による手続きが困難であるという場合は、電話連絡の際にその旨お伝えください。

問い合わせ先(お掛け間違いの無いようご注意ください)

相談受付特設窓口専用ダイヤル
電話番号:090-6472-1238

申請受付窓口

受付場所
健康福祉センターあごら 生活困窮者自立支援金特設窓口

受付日時
火~日曜日 9時から16時
(注)あごら閉館日である月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)は休み   

制度に関する問い合わせ

厚生労働省コールセンター(お掛け間違いの無いようご注意ください)

電話番号:0120-46-8030
応対時間:9時から17時(平日のみ)

厚生労働省特設ホームページ

https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

お問い合わせ

健康福祉部 福祉保護課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

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