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糸島市住民税非課税世帯等給付金について(住民税非課税世帯等への3万円給付)
更新日:2023年5月29日
糸島市住民税非課税世帯等給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響が大きい世帯への支援を行う観点から、糸島市内の住民税非課税世帯等に対して「糸島市住民税非課税世帯等給付金(以下、給付金)」を支給します。
給付金の支給額
1世帯あたり3万円
(原則、世帯主名義の口座に振り込みます。)
支給対象者
基準日(令和5年5月1日)において、糸島市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯の世帯主
支給手続き方法
支給対象者には6月下旬に通知書を送付します。届いた通知書の種類によって手続き方法が異なります。
(1) 「支給通知」が届いた世帯
「支給通知」に記載している市が指定した支給日、口座へ振込みますのでご確認ください。(口座の変更等がなければ、手続きはいりません。)
振込口座は、令和4年度価格高騰緊急支援給付金に届出された口座になります。振込口座を変更したい場合や本給付金を辞退する場合は、支給通知に記載された期限までに、糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-8010)へ電話をして、同封している届出書を郵送してください。
注)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。修正申告を行う等、課税状況が変更になる見込みがある場合は、支給通知に記載された期限までに、糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-8010)へご連絡ください。
(2) 「確認書」が届いた世帯
「確認書」に記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
提出された書類に不備がなかった人には、受理した日からおおむね2週間後に指定された口座に振込みます。
注)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。修正申告を行う等、課税状況が変更になる見込みがある場合は、糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-8010)へご連絡ください。
(3) 「申請書」が届いた世帯
「申請書」に記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
提出された書類に不備がなかった人には、受理した日からおおむね2週間後に指定された口座に振込みます。
注)「住民税非課税証明書」などの書類の提出が必要な場合があります。
注)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。修正申告を行う等、課税状況が変更になる見込みがある場合は、糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-8010)へご連絡ください。
詐欺にご注意ください
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
お問い合わせ
糸島市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
電話番号 092-332-8010