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【住民税非課税世帯などへの5万円給付】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
更新日:2023年1月17日
★申請期限が迫っています。
確認書または申請書の提出期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響が大きい世帯への支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下、給付金)」を支給します。
給付金の支給額
1世帯あたり5万円
原則、世帯主名義の口座に振り込みます。
支給対象者
A 住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、糸島市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯。
B 家計急変世帯
予期せず家計が急変し、個々の世帯員の収入が住民税(均等割)非課税相当となった世帯。
個々の世帯員全員が、令和4年1月以降令和4年12月までの任意の1か月の収入を12倍した合計額が非課税相当(下表参照)となる世帯。
<B 家計急変世帯>所得要件の目安表(世帯合計ではなく、世帯員個々の収入などで判定。)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 (給与収入のみの場合) |
非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,683,999円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,099,999円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,499,999円 | 1,668,000円 |
本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
- A、Bいずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
- A、Bの両方で支給を受けることはできません。
支給手続き方法
A-(1) 令和4年度住民税非課税世帯
対象となる世帯へ「確認書」を11月25日以降に郵送します。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
ただし、以下の場合は、令和4年度住民税非課税世帯であっても、「確認書」が送付されず、給付金の受け取りに「申請書」の提出が必要な場合があります。
A-(2) 令和4年度住民税非課税世帯(申請書の提出が必要な場合)
以下に該当する場合は、上記の「確認書」は送付されず、給付金の受け取りのために「申請書」の提出が必要な場合があります。
- 世帯の中に、令和4年1月2日以降に糸島市に転入した方がいる場合
「住民税非課税証明書」などの書類の提出が必要な場合があります。 - 税の修正申告等により、住民税非課税世帯になった場合
「住民税非課税証明書」などの「非課税であることを確認できる書類」の提出が必要になります。
申請書(申請書の提出が必要な方は下記の様式をご利用ください。)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(PDF:181KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書) 記入例(PDF:372KB)
B 家計急変世帯(11月28日より郵送申請を受け付け開始します)
下記、(ア)「申請書」に必要事項を記入のうえ、(ア)から(カ)の提出書類を同封し、郵送にてご提出ください。
【提出書類】
(ア)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:195KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) 記入例 (PDF:433KB)
(イ)申請者・請求者の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険被保険者証、パスポート等の写し
(ウ)申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し
◎令和4年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附票の写しが必要です。
(エ)受け取り口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードなど、受け取り口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
(注意)公金受取口座への振込を希望される場合は、受取口座を確認できる書類の写しは不要です。
(マイナポータル等から公金受取口座を登録していることが必要です。)
(オ)簡易な収入(所得)見込額の申立書
簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:234KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書 記入例(PDF:515KB)
(カ)令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
給与明細書、年金振込通知等の収入額の分かる書類、預金通帳の写しなど
(キ)提出用封筒
申請書などの提出書類様式は、リンクよりダウンロードできます。
郵送をご希望の方は、糸島市臨時特別給付金コールセンター(電話番号092-329-0300)へご連絡ください。
手続き期限
令和5年1月31日(火曜日) 当日消印有効
審査・振込について
提出された書類などに不備がなかったものについては、おおむね2週間後に指定口座への振込を行う予定です。
配偶者などからの暴力(DV)を理由に糸島市へ避難されている方
配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、糸島市へ住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、糸島市から給付金を受け取ることができる場合があります。お手数ですが、糸島市臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。
注意事項
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
一度給付金を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
お問い合わせ
糸島市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~16時(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 092-329-0300
内閣府臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~20時(土・日・祝日を除く)
電話番号 0120-526-145