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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:2022年10月5日

令和4年6月以降の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、令和4年度分の住民税均等割が新たに非課税となった世帯(世帯全員が住民税非課税である世帯)に給付を行っています。

 新たな5万円の給付金(電力・ガス・食料品などの価格高騰に対応するもの)については、給付時期や手続き方法が決まり次第、広報いとしまや市ホームページでお知らせします。

 

給付金の支給額

 1世帯あたり10万円
 原則、世帯主名義の口座に振り込みます。

支給対象者

A 住民税非課税世帯

令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、糸島市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯。


B 家計急変世帯

 申請時点において糸島市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、世帯の収入が住民税(均等割)非課税相当となった世帯。

糸島市の受付は、令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。 

支給手続き方法

令和4年度住民税非課税世帯(世帯員全てが令和3年12月10日以前から糸島市にお住まいの場合)

 対象となる世帯へ「確認書」を郵送しています。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
 

手続き期限

令和4年10月20日(木曜日) 当日消印有効

審査・振込について

提出された書類などに不備がなかったものについては、おおむね2週間後に指定口座への振込を行う予定です。

配偶者などからの暴力(DV)を理由に糸島市へ避難されている方

配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、糸島市へ住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、糸島市から給付金を受け取ることができる場合があります。お手数ですが、糸島市臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。

注意事項

給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
一度給付金を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ

糸島市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
電話番号 092-329-0300

内閣府コールセンター 
電話番号 0120-526-145

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