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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2026年6月1日
「特別弔慰金」は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために、そのご遺族に支給するものです。
令和7年の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正では、戦後80年の節目にあたり、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給し、その償還額を年5.5万円に増額することとされました。
第12回特別弔慰金
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特別扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、請求権者が基準日(令和7年4月1日)以降に亡くなられた場合は、相続人が請求できます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(配偶者等)
- 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
注:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
注:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
【注意事項】
特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。
なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
注:今回(第12回特別弔慰金)の請求者が、前回(第11回特別弔慰金)と同じ場合でも、改めて請求の手続きが必要です。
受付窓口
請求者が居住する市町村
注:請求者が糸島市に居住する場合は、糸島市が受付窓口になります。
まずはご相談を
・請求者が居住する市町村の窓口にご相談ください。
・請求者によって手続きに必要な書類が異なります。窓口で戦没者等の死亡当時におけるご遺族の状況等を確認しながら、必要な書類や請求書等の作成方法をご案内します。
・ご相談の際は、ご本人確認書類、戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名、戦没者等との関係、死亡日等)がわかるもの、前回の通知等をご持参ください。
・高齢や体調不良等で請求者の外出が困難な場合は、委任状により、代理人による請求等も可能です。
基本的に必要なもの
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署が発行する顔写真付きのもの。
顔写真付きのものがない場合は介護保険被保険者証、年金証書等を2点)
□ 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
注:請求者により、この他にも必要な書類がありますのでご留意ください。
請求時の委任状様式
□ 委任状様式
注:その他の請求書類等は、窓口に設置しております。
相談・請求受付窓口
糸島市役所では、下記の窓口で請求を受け付けています。
糸島市役所 福祉保護課 生活支援係(2階16番窓口)
〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
電話:092-323-1111(内線:1871~1873)
FAX:092-321-1139
受付時間:平日 9時~12時、13時~16時45分
注)土曜日・日曜日・祝日は閉庁日のため、受付は行いませんのでご了承ください。


