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要介護認定

更新日:2023年3月8日

介護保険のサービスを利用するには

 介護保険のサービスを利用するには,申請をし,要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定

 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常に介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人で、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
 この要介護(要支援)状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む)です。
 保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定され、要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定めることとなっています。

対象者

  介護保険の被保険者と給付の対象者は、次のとおりです。

第1号被保険者(65歳以上の人):日常生活において、介護もしくは支援が必要な人

第2号被保険者(40歳から64歳で医療保険に加入している人):老化に伴う病気(特定疾病)によって、介護や支援が必要になった人 (交通事故などで障がいが残り、介護が必要になった場合などは介護保険の対象になりません)

[第2号被保険者で給付の対象となる特定疾病の種類]

  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病,進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の申請方法

 介護・高齢者支援課で要介護認定の申請をしてください。
 認定の申請は,家族などが代理で行うことができます。
 また,申請に行くことができない場合などには,お住まいの地域の地域包括支援センターや居宅介護支援事業者,介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
 申請の際は、主治医(かかりつけの医師)の氏名(フルネーム)と病院名を控えたものを用意してください。  

申請に必要なもの  

・要介護認定・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証(第2号被保険者に該当する人は、健康保険証)
・マイナンバーの確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
・本人確認できる書類(免許証、パスポートなど)

申請書はダウンロードすることもできます。

介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(提出時は、両面印刷してください。)マイナンバーの記載が必要。(PDF:94KB)
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(記入例)(PDF:111KB)

要介護度の認定の手順

認定の手続きは、次のように行われます。 申請してから認定の結果が出るまでには、通常30日程度かかります。

申請

介護・高齢者支援課窓口に申請書を提出または郵送してください。

訪問調査

調査員が自宅や病院・施設などを訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。 調査場所は、日ごろ生活している場所で行います。

主治医の意見書

主治医に心身の状況についての意見書を書いてもらいます。

介護認定審査会

訪問調査結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家5人からなる介護認定審査会で審査し、判定します。

認定

非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5の区分が決定します。
認定結果に不服がある場合は、県の介護保険審査会に申し立てができます。

要介護認定は更新が必要です

認定の有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを受けるためには,要介護認定の更新が必要です。更新の手続きは,認定の有効期間満了日の60日前からできます。

認定の有効期間内に心身の状態が変化したら…

認定の有効期間内に心身の状態が変化して,現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には,区分変更等の申請をすることができます(手続きは初回と同じ)。

 

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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